埼玉県さいたま市:令和8年度 さいたま市農業振興事業費補助金制度(スマート農業振興事業)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

市内の農業経営者等を対象に、さいたま市の農業振興に資する事業を行う事業者に予算の範囲内で補助金を交付しています。13の事業種目があり、流通・販売・加工施設整備、6次産業化、GAP・有機JAS取得支援、農業後継者育成、農業施設機械共同利用支援、認定農業者支援、スマート農業振興、見沼・都市農業振興などに対応しています。

令和8年度予算額 :1,200万円

備品購入費:機器、設備等の購入に要する経費 (長期に使用できる物品)
工事請負費:工事の支払いに要する経費 (補助事業申請者が注文者であること)
手数料:申請手数料
委託料:イベントの企画・運営などを申請者とその構成員以外へ委託する際に要する費用
使用料 :事業に使用する土地や会場、施設、物品の使用料
消耗品費:消耗品の購入に要する経費
原材料費:物品を生産するための原料または材料に要する経費
※汎用性のある装置等及び通信経費は補助対象となりません。


さいたま市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ほ場管理及び経営管理の効率化や省力化のために農業データの連携を可能にするIT 技術を活用した装置や施設等の導入

<具体的な活用事例>
◆自動操舵機能付きトラクター、高性能田植機の導入
◆圃場・施設環境モニタリング、環境制御システムの導入
◆アシストスーツの導入

2026/04/01
2026/05/29
※原則、過去に本事業の交付を受けていないものに限ります。
・認定農業者
※農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づき、農業経営改善計画を提出し、認定を受けた市内在住の農業者(法人を含む。)
・認定新規就農者
※農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づき、青年等就農計画を提出し、認定を受けた市内在住の農業者

■助対象者についての注意事項
法人が申請する場合、以下の点をご承知おきください。
・個人事業主から法人化した場合、同一人とみなします。
・親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなします。なお、子会社が複数存在する場合も同様です。
・個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を 50%超保有する場合、その複数の会社は同一法人とみなします。
・親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても、同一法人とみなします。

■申請~交付までの申請手続きの流れ(通常の申請)
◆実施前
①「農業振興事業費補助金交付申請書提出
②受理 (内容の審査)
③交付決定の旨を申請者に送付
④「農業振興事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)」を受領
⑤ 事 業 の 実 施
◆実施後すみやかに
⑥「農業振興事業実績報告書(様式8号)」
 ※事業完了の日から30日を経過する日 又は事業年度の3月25日のいずれか 早い日までに添付書類を添えて提出
⑦受理(内容の審査)
⑧交付額を確定し、申請者に送付
⑨「農業振興事業費補助金交付額確定通知書(様式第9号)」を受領
⑩「農業振興事業費補助金交付請求書(様式第10号)」を提出
⑪受理
⑫指定口座に、補助金の交付
⑬指定した口座の入金確認

■書類提出及び問合せ先
・農業政策課
浦和区常盤6-4-4 本庁舎7階
Tel 829-1376(農業政策係) Tel 829-1378(生産振興係) Fax 829-1944(共通)

・農業者トレーニングセンター
緑区大崎3156-1
Tel 878-2026 Fax 878-2027

・見沼グリーンセンター
北区見沼2-94
Tel 664-5915 Fax 651-0962

農業政策課 浦和区常盤6-4-4 本庁舎7階 Tel 829-1376(農業政策係) Tel 829-1378(生産振興係) Fax 829-1944(共通) ■農業者トレーニングセンター 緑区大崎3156-1 Tel 878-2026 Fax 878-2027 ■見沼グリーンセンター 北区見沼2-94 Tel 664-5915 Fax 651-0962

市内の農業経営者等を対象に、さいたま市の農業振興に資する事業を行う事業者に予算の範囲内で補助金を交付しています。13の事業種目があり、流通・販売・加工施設整備、6次産業化、GAP・有機JAS取得支援、農業後継者育成、農業施設機械共同利用支援、認定農業者支援、スマート農業振興、見沼・都市農業振興などに対応しています。

令和8年度予算額 :1,200万円

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