新潟市:地域医療を支える看護人材等確保・育成事業補助金
新潟市では、訪問看護ステーションに従事する医療専門職の訪問看護に関する知識の研鑽、技術の向上を目的として、法人が負担する外部研修や事業所内研修にかかる経費について、補助金を交付します。
※現在、令和8年度の申請を受け付けています
報償費(講師などに対する謝礼)、負担金(資格取得に係る受講料等)、旅費(鉄道賃、宿泊料などの実費)、消耗品費(1品3万円未満の物品(活動に必要な物品、事務用品など))、印刷製本費(資料、パンフレット、冊子など印刷経費)、使用料及び賃借料(研修会場などの会場の使用料、機器又は物品の借上料)、その他(上記以外で、事業に必要であると市長が認めたもの)
※法人が支出した経費が補助対象です。法人の決算書などで支出が確認できる必要があります。
※旅費(交通費)については、新潟市の旅費の運用基準に準じることとしますので事前にご相談ください。
〇補助の対象とならない経費
・飲食費(外部講師の飲食費も含む)
・市が経費を負担する事業で研修参加費などを市に支払った経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
訪問看護にかかる知識の研鑽や技術向上のための外部研修(新潟県看護協会、日本看護協会等が実施する研修等)、事業所内で講師を招いて行う訪問看護にかかる知識の研鑽や技術向上のための研修など
※他制度による補助金を受けている研修は対象となりません。
2026/04/15
2027/03/31
【補助の対象となる法人】
新潟市内において訪問看護ステーションを運営する法人
【補助の対象となる職員】
新潟市内の訪問看護ステーションに勤務する、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の資格を有する者
【補助の対象となる研修】
訪問看護にかかる知識の研鑽や技術向上のための外部研修(新潟県看護協会、日本看護協会等が実施する研修等)
事業所内で講師を招いて行う訪問看護にかかる知識の研鑽や技術向上のための研修など
※他制度による補助金を受けている研修は対象となりません。
【留意点】
・事業着手(研修日または経費の支払いのいずれか早い日)前に、所定の申請書類を地域医療推進課へ提出してください。
・申請額が予算額に達した時点で、年度途中で受付を締め切る場合があります。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
事業着手(研修日または経費の支払いのいずれか早い日)前に、所定の申請書類を地域医療推進課へ提出してください。
■提出・お問い合わせ先
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
新潟市保健衛生部地域医療推進課
電話:025-212-8018(直通)
ファックス:025-246-5672
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
新潟市保健衛生部地域医療推進課
電話:025-212-8018(直通)
ファックス:025-246-5672
新潟市では、訪問看護ステーションに従事する医療専門職の訪問看護に関する知識の研鑽、技術の向上を目的として、法人が負担する外部研修や事業所内研修にかかる経費について、補助金を交付します。
※現在、令和8年度の申請を受け付けています
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