青森県:令和7年度 りんご関連企業の生産参入支援事業費補助金
上限金額・助成額120万円
経費補助率
33.3%
県は、りんご生産の新たな担い手の確保・定着を図るため、県産りんごの加工(飲食料品に限る)に取り組む事業者又は県産りんごを取り扱う移出業者(以下「りんご関連企業」という)によるりんご生産への参入に要する経費について、令和7年度予算の範囲内において、当該りんご関連企業に対し補助金を交付する。
りんご関連企業が県内のりんご園地において令和8年4月1日以降に行うりんご生産に要する次の経費:
・肥料費
・農業薬剤費
・光熱動力費
・諸材料費
・農機具借上費
・人件費(りんご生産に直接従事するものに限る)
ただし、次に該当する経費を除く:
(1) 事業の期間中に発生した事故・災害処理に要する経費
(2) 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
(3) 原則として、りんご生産に要する経費の支援を目的とした国、県及び市町村の他の事業による支援を受けている園地における経費
(4) その他補助事業を実施する上で必要と認められない経費及び補助事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
りんご関連企業(県産りんごの加工に取り組む事業者又は県産りんごを取り扱う移出業者)によるりんご生産への参入事業
2026/04/01
2027/03/31
次の(1)から(5)のいずれかに該当するりんご関連企業(定款及び決算書等で、県産りんごを原料とした加工品の製造実績、又は移出業における県産りんごの取扱い実績が確認できる者に限る)であること。ただし、(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、これまでにりんご生産を行ったことのない者(おおむね30アール未満の園地でりんご生産を行っている場合を含む)に限る。
(1) 県内に本社又は営業拠点があり、県産りんごの加工実績が5年以上ある法人
(2) 県内に本社又は営業拠点があり、移出業における県産りんごの取扱い実績が5年以上ある法人
(3) (1)又は(2)の法人がりんご生産事業のために設立した子会社、関連会社等
(4) 県内に本社又は営業拠点があり、(1)に準ずる加工実績、又は(2)に準ずる移出業の実績があると知事が認める法人
(5) 令和7年度青森県加工事業者のりんご生産参入支援事業において、事業期間のりんご売上が生産費(減価償却費を除く)を下回っている法人
1. 補助金交付申請書(第1号様式)及び必要書類を知事に提出
2. 知事による交付決定
3. 補助事業の実施(令和8年4月1日以降)
4. 補助事業完了後30日以内又は令和9年4月15日のいずれか早い期日までに事業完了(廃止)実績報告書(第5号様式)及び必要書類を提出
5. 補助金請求書(第4号様式)を提出
6. 補助金の交付
※補助事業について変更・中止・廃止する場合は所定の様式で知事の承認を受けること
青森県農林水産部りんご果樹課 戦略推進グループ
〒030-8570 青森市長島1-1-1
電話:017-734-9491
FAX:017-734-8143
mail:ringo@pref.aomori.lg.jp
県は、りんご生産の新たな担い手の確保・定着を図るため、県産りんごの加工(飲食料品に限る)に取り組む事業者又は県産りんごを取り扱う移出業者(以下「りんご関連企業」という)によるりんご生産への参入に要する経費について、令和7年度予算の範囲内において、当該りんご関連企業に対し補助金を交付する。
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