福井県:困難な問題を抱える女性等の自助グループ団体活動支援事業補助金
困難な問題を抱える女性等の安心した居場所を確保するとともに、孤立防止や早期支援に繋げていくため、当事者団体自身が行う自助グループ活動を支援することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。補助基準額は1団体当たり450千円(補助額は300千円が上限)。補助率は対象経費の2/3。
賃金、旅費、需用費(消耗品費、教材費、燃料費、食料費、印刷製本費、会議費、光熱水費)、改修費、備品購入費、役務費(通信運搬費、広告費、保険料)、報償費、委託料、使用料及び賃借料、共済費、扶助費、負担金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
主に困難を抱えた女性等に対して、以下の全ての活動を行うものとする。なお、活動は、県内全域の当事者が参加できるものとする。
(1)ミーティングまたは居場所活動を年4回以上実施すること。
※1 ミーティングは、同じ課題を抱える者同士が自主的に集まり、体験の共有、相互理解および支え合いを目的として行う集団による話し合いの活動をいう(対面に限らず、オンラインによる活動も実施回数に含める)。
※2 居場所活動は、運営スタッフを配置し、安心して自由な時間を過ごす場を提供し、交流、休息、相談活動等を通じて心身の安定および社会参加を促進する活動をいう。
(2)情報提供
(3)相談活動(適宜、専門機関等への繋ぎを含む)
(4)行政や専門機関との連携活動
(5)活動の記録と評価
2026/04/01
2027/03/31
福井県内で自助グループ活動を行う主に女性の当事者会または家族会等で、以下の要件を満たす団体とする。
(1)団体としての活動を1年以上有していること。
(2)自助グループ活動の実施や社会福祉分野の支援等の実績を有する管理者(責任者)を置いていること。
(3)団体の規約、活動にあたっての個人情報の取扱いにかかる規程を有していること。
(4)特定の宗教や政治思想を広めることを目的とする団体、反社会的勢力および反社会的勢力と関わりがある団体でないこと。
(5)10名以上が登録される見込みの団体であること(支援者を含む)。
問いあわせ先に補助金を申請したい旨を連絡
(1)補助事業者は、補助金の申請をしようとするときには、知事の定める日までに、補助金交付申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(2)補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、知事の定める日までに、補助金変更交付申請書(様式第2号)および事業計画書を知事に提出しなければならない。
(3)補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日または補助金の交付のあった翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(4)補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
福井県健康福祉部児童家庭課(福井市大手3丁目17-1)
電話:0776-20-0343
e-mail:jidou@pre.fukui.lg.jp
困難な問題を抱える女性等の安心した居場所を確保するとともに、孤立防止や早期支援に繋げていくため、当事者団体自身が行う自助グループ活動を支援することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。補助基準額は1団体当たり450千円(補助額は300千円が上限)。補助率は対象経費の2/3。
関連記事