千葉県四街道市:令和8年度 空き店舗等活用事業補助制度
市内の空き店舗が増加傾向にあることを踏まえ、空き店舗を活用して事業を始めようとする人のスタートアップ期の負担を軽減するとともに地域の活性化を図るため、改装費、賃借料および広告宣伝費の一部を補助する制度です。
申込の期限内であっても、計上した予算額に達した場合は募集を終了することがあります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
総務省が設定している「日本標準産業分類(令和5年7月改定)」の業種に該当する事業
・各種商品小売業
・織物・衣服・身の回り品小売業
・飲食料品小売業
・機械器具小売業
・その他の小売業
・旅館、ホテル
・飲食店
・持ち帰り・配達飲食サービス業
・洗濯業
・理容業
・美容業
なお、フランチャイズチェーン方式による事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業、国、県、及び当市におけるほかの補助金の交付を受けた事業、その他市長が適当でないと認める事業は対象になりません。
2026/04/01
2027/03/31
市内の空き店舗などを賃借して出店する個人または法人その他の団体で、次の要件を満たす必要があります(市外の人も対象)。
・許認可が必要である事業を行う場合、その許認可を受けていること
・納付すべき税金(市町村民税及び固定資産税)の滞納がないこと
・空き店舗等の賃貸人と生計をともにしていない人、または2親等以内の人でないこと
・四街道市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと
・原則として週3日以上、週24時間以上、3年以上継続して営業すること
・四街道市商工会に入会すること
・出店する区域に商店会がある場合は入会すること
・重点地域の店舗から移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗にしないこと
・募集期日までに、補助対象事業の完了および市による完了検査(現地確認等)の終了が申込条件となります。
1. 産業振興課に事前の相談をする(チェックリスト記入)
2. 経営計画認定申請書類を準備・提出
3. 中小企業経営診断顧問による審査
4. 市が審査結果を「四街道市空き店舗等活用事業経営計画認定通知書」により通知
5. 認定通知を受けた後、補助金交付申請を提出
6. 市が交付決定
7. 交付決定日以降に改装工事請負契約を締結
8. 事業実施
9. 完了検査(現地確認等)
10. 補助金交付
(注釈)賃借料の補助を複数年にわたり希望する場合は、年度ごとに申請が必要
地域共創部 産業振興課 商工観光係
電話:043-421-6134
市内の空き店舗が増加傾向にあることを踏まえ、空き店舗を活用して事業を始めようとする人のスタートアップ期の負担を軽減するとともに地域の活性化を図るため、改装費、賃借料および広告宣伝費の一部を補助する制度です。
申込の期限内であっても、計上した予算額に達した場合は募集を終了することがあります。
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