宮城県登米市:空き家改修事業補助金
登米市内にある空き家を有効に活用し、移住及び定住の促進による本市の活性化を図ることを目的として、登米市空き家情報バンクに登録された空き家の改修等に要する費用の一部を補助しています。
改修費
■その他
国、県等による補助金を受けている場合でも申請は可能ですが、その場合は、改修等に要した費用から、他に交付を受けた補助金に係る経費を差し引いた額を補助対象経費とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁等の生活するために必要な改修等
≪具体例≫
・屋根のふき替え、塗装、防水工事
・部屋の間仕切りの新設や変更工事
・壁紙の張り替えや畳の取り替え
・トイレの水洗化工事
・システムキッチンの設置
2026/04/10
2027/03/31
■補助の対象者
・登米市空き家情報バンクに登録された空き家の所有者及び入居者
※ただし、空き家の所有者と入居者との間で賃貸借契約または売買契約を締結している場合に限ります。
※本人もしくは同一世帯員が市税等の滞納者または暴力団員である場合、入居者が空き家の所有者の3親等内の親族である場合は、補助の対象者としません。
■補助の条件等
・登米市空き家情報バンクに登録された空き家であること。
・補助金の申請年度内に改修等の完了が見込まれること。
・入居者が改修等を行った空き家に住民票を移し、改修等が完了した日から起算して5年以上定住すること。
・改修等に要する経費が10万円以上であること
■申請期間
売買契約または最初の賃貸借契約を締結した日から1年を経過する日まで
※改修等については、申請年度内に完了する必要があります。
■注意点
改修工事の着手前に申請いただく必要があります。
補助金の交付は、空き家1軒につき1回限りとなりますので、改修等の内容は十分ご検討ください。
申請内容等を審査するに当たり、現地確認をさせていただく場合があります。
改修内容等を変更する場合または中止しようとする場合は、補助事業等変更申請書または補助事業等中止(廃止)申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
改修等に係るトラブルに関して、市では一切関与しません。
■書類提出・お問い合わせ先
建設部住宅都市整備課住宅係
住所:〒987-0602登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話:0220-34-2316
ファクシミリ:0220-34-3448
メールアドレス:jyutakutoshi@city.tome.miyagi.jp
建設部住宅都市整備課住宅係
住所:〒987-0602登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話:0220-34-2316
ファクシミリ:0220-34-3448
メールアドレス:jyutakutoshi@city.tome.miyagi.jp
登米市内にある空き家を有効に活用し、移住及び定住の促進による本市の活性化を図ることを目的として、登米市空き家情報バンクに登録された空き家の改修等に要する費用の一部を補助しています。
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