福井県:妊活休暇取得促進企業奨励金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

福井県では、従業員が半日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を取得した企業に対して最大10万円の奨励金を支給します!(複数回申請も可能!)

■奨励金額
5千円/半日
1万円/日
※上限10万円/社


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
従業員が不妊治療のための半日以上の特別休暇(有給)を取得すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象事業主
次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
・県内に本社または事業所を有すること。
・雇用保険適用事業所であること。
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人でないこと。
・宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
・福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。
・3日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)について就業規則等に規定していること。

■対象となる従業員
次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員が対象となります。
・雇用保険の被保険者として雇用されている従業員であること。
・支給対象事業主の県内の事業所に勤務する従業員であること。
・半日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を取得していること。

■対象となる取組(支給要件)
・就業規則等に不妊治療のための3日以上の特別休暇 (有給)を規定
・従業員が、半日以上の不妊治療のための特別休暇(有給) を取得

■対象事業主の努力義務
この事業の申請にあたり、対象事業主は次に掲げる事項の実施に努めるものとします。
次に掲げる事項を参考として、不妊治療のための特別休暇に関する理解促進等を行うこと。
  (1)不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施すること
  (2)不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じるための担当者(両立支援担当者)を選任し、労働者に周知すること

■申請までの流れ
STEP1 申請前(妊活休暇取得を開始するまで)  
3日以上の不妊治療のため特別休暇(有給)を就業規則等に規定してください。(要綱第5条第8号)

STEP2 不妊治療のための特別休暇取得 
上記2(4)の対象となる取組を実施してください。

STEP3 申請(従業員が妊活休暇を取得した日の翌日から3か月以内、または 起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで ) 
必要書類を揃えて、事業主が下記5の申請窓口に申請してください。

STEP4 支給額の確定 
県で審査後、支給の可否を申請事業主に通知します。
通知後、奨励金を支給します。

■申請期限
従業員が不妊治療のための特別休暇(有給) を取得した日の翌日から3か月以内または 起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
 ※期限を過ぎた申請は受け付けすることができませんので、期限に余裕をもって申請してください。

■申請方法、申請様式
支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、下記の申請窓口まで郵送、持参またはメールにより申請してください。

■申請窓口・問合せ先
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
 福井県健康福祉部 こども未来課 こども応援・子育て環境グループ
 TEL:0776-20-0289
 メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp 
 ★受信容量に制限がありますので、制限を超える場合は分割して送信してください。

こども未来課 電話番号:0776-20-0341 | ファックス:0776-20-0640 | メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp 福井市大手3丁目17-1受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

福井県では、従業員が半日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を取得した企業に対して最大10万円の奨励金を支給します!(複数回申請も可能!)

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