宮城県多賀城市:地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)
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地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)とは、地域振興に資する民間事業活動に対し、地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、活力とふれあいのあるまちづくりの推進に寄与するために、設備投資資金などの一部を無利子で融資する制度です。
地域総合整備資金貸付に係る支出事務、徴収事務などは、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)に委託しております。
■貸付対象費用
〇設備の取得等に要する費用
建物、機械設備等の取得、建設、整備等に要する費用及び用地の取得等に要する費用(これらと併せて取得する無形固定資産の一部を含む)※3
〇付随費用
設備の取得等に要する費用に付随する試験研究若しくは研究開発又は営業開始準備に要する費用のうち人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料
※3 用地の取得等に要する費用は、当該設備の取得等に要する費用の総額の3分の1を限度とします。
■貸付利率
無利子(利子相当分については市が負担)
■貸付額
貸付対象事業1件あたりの貸付額の総額は、100万円以上とし、20億円を限度とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者などによる事業であって、次の1~3を全て満たす事業が対象です。
1.公益性、事業採算性、低収益性などの観点から実施される事業。※1
2l営業開始に伴い、多賀城市内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれる事業。※2
3.用地の取得等を貸付対象事業に含む場合で、当該用地の取得等に係る契約後5年以内に営業開始が行われる事業。
※1 第三者に売却または分譲することを目的とした事業、風俗営業などは除きます。
※2 設備を更新する事業等であって、地域の産業・雇用政策等への寄与が大きいと認められる場合には、当該事業の営業開始後に雇用が維持される人数を、新たな雇用の確保が見込まれる人数とします。
2026/03/24
■貸付対象者
法人格を有する団体(民間事業者など)
■償還期間
20年以内(5年以内の据置期間を含む)
■償還方法など
元金均等半年賦償還の方法によるものとします。
この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとします。
■担保
地域総合整備資金(ふるさと融資)の貸付に係る債権の保全および回収の確保を図るため、民間金融機関の確実な保証人の連帯保証を徴します。
※企画経営部企画課企画調整係までお問合せください。
企画経営部企画課企画調整係 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号 電話番号:022-368-2290 ファクス:022-368-2369
地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)とは、地域振興に資する民間事業活動に対し、地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、活力とふれあいのあるまちづくりの推進に寄与するために、設備投資資金などの一部を無利子で融資する制度です。
地域総合整備資金貸付に係る支出事務、徴収事務などは、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)に委託しております。
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