市内における工場・事務所(以下、「工場等」という。)の新設又は増設等、下記の要件に該当する場合に支援対象となります。
(1)新設
① 市内に工場等を有しない者が、工場等を新たに設置する場合。
② 市内に工場等を有する者が、異なる業種の工場等を新たに設置する場合。
⇒土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が5千万円以上で、5人以上の新規雇用をするとき。
(2)増設
① 市内に工場等を有する者が、これを拡張する場合。
② 市内の既存工場等を解体し、同一敷地内において新たに工場等を設置する場合。
③ 市内に工場等を有する者が、同一業種の工場等を新たに設置する場合。
⇒土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が2千万円以上で、2人以上の新規雇用をするとき。
(3)移設
① 市内に工場等を有する者が、他の場所に工場等を移転する場合。
⇒土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が3千万円以上で、2人以上の新規雇用をするとき。
(4)賃借
① 空き工場等を賃借して営業する場合。
⇒5人以上の新規雇用をするとき。
※ 投下固定資産額とは、事業活動の用に供するために取得した固定資産(土地、家屋及び償却資産)のうち、塩竈市の固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)をいいます。
※ 上記(1)~(3)には、空き工場等を取得した場合を含みます。
※ 上記(1)~(3)には、上屋の建設を伴わない場合を含みます。
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