福岡県朝倉市:中小企業DX推進事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66.7%

業務効率化や生産性向上に向けたDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む市内事業者の皆様に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した支援を行います。
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必ずお読みください。
1 審査の結果、交付対象とならない場合であっても、申請に係る費用は返還されません。
2 補助金の交付決定後、虚偽又は交付要件に該当しない事実が判明した場合は、補助金の交付決定を取り消します。
この場合、補助金の交付を受けた申請者は、補助金を全額返還することとなります。
3 補助金交付事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて申請者の営業実態等について、検査又は説明を求めることがあります。
4 提出書類の不備又は不足があった場合は、申請者(又は担当者)へ追加の書類提出を求める通知等を行います。
必要書類が提出されない場合等、申請内容の不備又は不足が、朝倉市の指定する期間内に解消しなかった時は、申請者が補助金の交付を受ける事を辞退したものとみなします。
5 補助金の不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給等が判明した場合、申請者名等を警察へ通報する場合があります。
6 この補助金は、課税の対象になります。
7 予算がなくなり次第、受付を終了します。

■補助対象経費
業務効率化や生産性向上に向けた次の経費であって、補助金交付決定後から令和8年12月末日までに支払ったもの。
(1)ソフトウェア導入費:ITツール購入費又はリース料等
(2)ハードウェア導入費 (経費上限15万円):上記ITツールを使用するためのパソコン、タブレット等購入費又はリース料等
(3)コンサルティング料等委託費:補助事業実施のためのコンサルティング料、人材育成研修委託費等

■補助率
補助対象経費の2/3以内

■補助上限額
50万円(下限額5万円)
※ 1事業者につき、補助金の申請は1回限りとします。
※ 複数業種・複数店舗を経営する事業者であっても、1事業者となります。


朝倉市
中小企業者,小規模企業者
ITツール(ソフトウェアやクラウドサービス等)の導入を伴う事業又はDX推進のためのDX計画策定事業でR8.12末までに完了するもの

2026/03/02
2026/08/31
■給付要件
次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
〇中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
〇市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を営む者であって、引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの
  ※ 市内事業所であれば、主たる事業所、従たる事業所のいずれも対象です。
〇市税を滞納していない者
※下記の法人は、対象となりません。
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、
学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)

■不給付要件
次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
1.地方公共団体その他公共団体が設立した事業者及び地方公共団体その他公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している事業者
2.農林水産業を主たる事業として営む者
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
4.政治団体
5.宗教法人その他宗教活動を行う団体
6.朝倉市暴力団排除条例(平成22年朝倉市条例第20号)第2条第1号 又は第2号に該当する法人又は個人事業者
7.営業に関し法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者
8.補助金の趣旨に照らして市長が適当でないと認める者

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請書等(様式)の入手方法
市のホームページからダウンロードをお願いします。
<申請書等(様式)のダウンロードができない場合>
以下の場所にて申請書等(様式)を準備しています。
甘木:朝倉商工会議所 1階 事務所内・朝倉市役所 本庁1階 総合案内
朝倉:朝倉市商工会・朝倉支所 市民窓口係
杷木:杷木支所 市民窓口係

■ 申請方法
朝倉市商工観光課窓口にて申請書等をご提出ください。 

朝倉市農林商工部商工観光課商工労働係 〒 838-8601 朝倉市甘木232番地1 TEL 0946-28-7862  FAX 0946-28-7141 E-mail syoukou@city.asakura.lg.jp

業務効率化や生産性向上に向けたDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む市内事業者の皆様に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した支援を行います。
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必ずお読みください。
1 審査の結果、交付対象とならない場合であっても、申請に係る費用は返還されません。
2 補助金の交付決定後、虚偽又は交付要件に該当しない事実が判明した場合は、補助金の交付決定を取り消します。
この場合、補助金の交付を受けた申請者は、補助金を全額返還することとなります。
3 補助金交付事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて申請者の営業実態等について、検査又は説明を求めることがあります。
4 提出書類の不備又は不足があった場合は、申請者(又は担当者)へ追加の書類提出を求める通知等を行います。
必要書類が提出されない場合等、申請内容の不備又は不足が、朝倉市の指定する期間内に解消しなかった時は、申請者が補助金の交付を受ける事を辞退したものとみなします。
5 補助金の不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給等が判明した場合、申請者名等を警察へ通報する場合があります。
6 この補助金は、課税の対象になります。
7 予算がなくなり次第、受付を終了します。

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