秋田県大仙市:令和8年度国事業 農地利用効率化等支援事業(条件不利地域支援タイプ)(要望調査)

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 50%

国の令和8年度当初予算事業の「農地利用効率化等支援事業」及び「地域農業構造転換支援事業」について要望を受け付けます。
補助対象となるためには、事業費や導入機械等の耐用年数といった要件の他、成果目標として付加価値額の拡大(所得向上)や、経営面積の拡大、労働時間の縮減といったさまざまな目標を設定する必要がありますので、農林部農業振興課または各支所農林建設課へご相談ください。
なお、本要望調査は採択を約束するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
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経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械等の導入を支援します。

共同利用機械等の導入費用

■助成金の算定方法について
整備内容ごとに1/2(農業用機械は1/3※)を乗じて得た額の合計額(4,000万円上限)の範囲内で助成されます。
※沖縄県で実施する場合及び水稲直播機等の機械にあっては1/2。


大仙市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経営体が共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械等に対し、下記対象整備を行うこと
〇対象整備
1.農業用機械等の整備
(1)農業用機械等の取得
(2)乾燥調製、集出荷、育苗、加工、冷蔵、貯蔵、包装、高品質堆肥の製造・保管等に必要な機械及び施設等の整備
(3)農業用水の配管・ポンプ等の整備
(4)販路拡大、鮮度維持等のための施設の整備
(5)栽培管理技術・経営管理に関する指導・研修、土壌分析、作物の品質検定、土地の利用調整等に必要な機器の整備など

2.簡易な基盤整備
・区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道整備、農地保全整備、建物用地整備、農用地の交換・分割並びに合併等による農用地の集団化のための土地評定、測量及び許可申請

2026/03/03
2026/03/10
■事業実施地区
事業の実施地区については、以下の①から③までのいずれかに該当する地区になります。(該当するかどうかは市町村の農政担当部局にお問い合わせください。)
①農家1戸当たりの平均農地面積が右記に該当する地域(都府県:おおむね0.5ha未満、かつ0.5ha未満の農家がおおむね5割以上、北海道:おおむね2ha未満、かつ2ha未満の農
家がおおむね5割以上)
②個人経営体に対する副業的経営体の割合が右記に該当する地域(都府県:7割以上、かつ主業経営体の割合が1割以下、北海道:3割以上、かつ主業経営体の割合が6割以下)
③事業実施主体(市町村)が認める右記に該当する地域(都府県:平均農地面積がおおむね1ha未満かつ1ha未満の農家がおおむね5割以上占める地域、北海道:平均農地面積がおおむね2ha、かつ2ha未満の農家がおおむね5割以上占める地域)
上記の条件を満たす地域であって、周辺の地域等と比べて、農産物販売金額が低く又は高齢化率・耕作放棄地率が高いなど、経営体を育成・確保する必要性があると事業実施主体が認める地域
※個人経営体:経営耕地面積30a以上若しくは農産物販売金額50万円に相当する規模以上の農業を行う者又は農作業受託を行う者
※副業的経営体:1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体
※主業経営体:農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体

■助成対象者
本事業の支援の対象となる経営体は、以下のとおりです。
1 農業者等の組織する団体
農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。なお、農家が全体の議決権の過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。
① 農事組合法人
② 農事組合法人を除く農地所有適格法人
③ 特定農業法人及び特定農業団体
④ 農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。) など

2 参入法人
以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人)
ア 3戸以上の農家から利用権の設定若しくは農作業の委託を受けて、農用地の利用集積を行う又は3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う目標及びその達成のためのプログラムが設定されていること。
イ 会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人(子会社は除く。)であること。

3 事業実施主体が認める団体等
1及び2以外の団体等であって、意欲ある経営体に代わって機械等を導入することが妥当であると事業実施主体(市町村)が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等

■事業内容の主な要件
・個々の事業内容について、単年度で完了すること。
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
・事業の対象となる機械又は施設は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。(※)
・助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと。
※中古機械及び中古施設にあっては、上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が2年以上のものであること。

※農林部 農業振興課までお問合せください。

■事業の主な流れ
①市町村が要望調査を実施
②担い手(助成対象者)が、申請書を作成・応募
③市町村、都道府県、国による審査、助成対象者の決定
④市町村から通知後、担い手による事業の開始(契約等)
⑤事業完了(納品等)後、補助金の支払い
⑥目標達成状況の報告(3年度目まで)

農林部 農業振興課 TEL:0187-63-1111 FAX:0187-62-9388

国の令和8年度当初予算事業の「農地利用効率化等支援事業」及び「地域農業構造転換支援事業」について要望を受け付けます。
補助対象となるためには、事業費や導入機械等の耐用年数といった要件の他、成果目標として付加価値額の拡大(所得向上)や、経営面積の拡大、労働時間の縮減といったさまざまな目標を設定する必要がありますので、農林部農業振興課または各支所農林建設課へご相談ください。
なお、本要望調査は採択を約束するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
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経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械等の導入を支援します。

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