青森県八戸市:中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金
上限金額・助成額500万円
経費補助率
66.6%
市では、令和7年12月8日の青森県東方沖地震により被災した中小企業者の復旧を支援することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(⇒なりわい再建)を図り、もって地域経済の持続的な発展に資するため、当該中小企業者が所有する事業用資産の復旧に要する経費について、補助金を交付するものです。
サービス業全般,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
複合サービス事業,
情報通信業,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業,
農業,林業,
漁業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業
■補助対象経費
補助対象資産の復旧に要する経費であって、次に掲げるもの
・施設(「建物及びその附属設備」「構築物」)の修繕又は再取得(建物を除く。)に要する経費
・設備(「機械及び装置」「工具、器具及び備品」)の修繕又は再取得に要する経費
■補助金の額
補助対象経費の3分の2に相当する額以内の額(千円未満切捨て)
■補助上限額:500万円
■補助下限額:10万円
中小企業者が所有する事業用資産の復旧を行うこと
2026/02/27
2026/03/19
・市内で事業を再開するため資産の復旧を行おうとする中小企業者等(会社又は個人)又は中小企業団体(事業協同組合等)であること
・風俗営業等(料理店及びゲームセンターを除く)又は性風俗関連特殊営業を行う者でないこと
・政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと
・代表者及び役員等が暴力団員でないこと
・市税を滞納していないこと
・国又は地方公共団体から出資を受けていないこと
・事業継続計画を策定した者、又は策定する意思を有する者であること
・事業継続の意思を有する者であること
・地震により被害を受けた資産であることが写真等により確認できること
・固定資産減価償却内訳明細書等により事業用資産であることが確認できること
・復旧後の資産が被害を受けた資産の機能・能力を大幅に上回らないこと
・復旧後の資産は減価償却資産として適正に計上するものであること
■申請方法
申請書類を作成し、郵送、電子メール又は窓口持参により提出
■提出書類
令和7年度八戸市中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金交付申請書
〇添付書類
⑴ 事業計画書(別記第2号様式)
⑵ 同意書(別記第3号様式)
⑶ その他市長が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階 電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
市では、令和7年12月8日の青森県東方沖地震により被災した中小企業者の復旧を支援することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(⇒なりわい再建)を図り、もって地域経済の持続的な発展に資するため、当該中小企業者が所有する事業用資産の復旧に要する経費について、補助金を交付するものです。
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