佐賀県玄海町:空き家バンクリフォーム等促進事業補助金(物件登録者改修補助)
玄海町空き家バンク制度の利用及び玄海町への移住・定住を促進するため、空き家バンクに登録されている空き家を購入または賃貸借された方が行う空き家の改修等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
事業区分は、1.仲介手数料補助、2.家財処分等補助、3.物件登録者改修補助、4.利用登録者改修補助、5.空き家等解体補助の5つがあります。
物件登録者改修補助:空き家を賃貸するために要する修繕工事で、居住に必要な場所(トイレ、風呂、台所等)に係る経費(※費用総額200,000円未満の工事は対象外 ※町内事業者利用の場合補助率は3分の2)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
玄海町空き家バンク制度を活用した空き家の改修等事業
2024/04/01
2026/03/31
【リフォーム等を行うとき】リフォーム等を行う前に下記の書類を提出してください
(1)補助金交付申請書
(2)暴力団排除に係る誓約書
(3)連帯保証人誓約書
(4)連帯保証人取扱要綱誓約書
(5)町税等納付状況確認同意書
【リフォーム等が完了したとき】リフォーム等が完了したら下記の書類を提出してください
以下の書類をそろえ、補助対象事業の完了した日から30日以内、または申請を行った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
(1)補助金実績報告書
(2)工事契約書、領収書等の写し
(3)工事後の写真(A4台紙に添付)
(4)請求書
(5)口座振替払申出書
(6)その他実績の確認に必要な書類
まちづくり課 まちづくり係
〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦348番地
Tel:0955-52-2156
Fax:0955-52-2813
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玄海町空き家バンク制度の利用及び玄海町への移住・定住を促進するため、空き家バンクに登録されている空き家を購入または賃貸借された方が行う空き家の改修等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
事業区分は、1.仲介手数料補助、2.家財処分等補助、3.物件登録者改修補助、4.利用登録者改修補助、5.空き家等解体補助の5つがあります。
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