宮崎県:(暫定)賃上げ・物価上昇に対する医療機関等支援事業(診療所等賃上げ支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

国の医療・介護等支援パッケージや重点支援地方交付金を活用し、医療機関等に対して、処遇改善や物価高騰などに対する支援を行います。
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医療機関等が賃・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。

■給付金の支給額
・有床診療所(医科・歯科)使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円※2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
・無床診療所(医科・歯科)1施設×150,000円
・訪問看護ステーション1施設×228,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×145,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×105,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×70,000円
(※2)厚生(支)局へ届出を行なっている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となり、「4.診療所等物価支援事業」についても同様です。

■留意点
給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を県に報告する必要があります。


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
賃・物価上昇の影響を受けている医療機関等が、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、賃上げを行うこと

2026/02/20
2026/03/31
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料※を届け出ている施設
・薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

※ベースアップ評価料については、九州厚生局にお問い合わせください。

※福祉保健部医療政策課医療体制担当までお問合せください。

■申請について
現時点で、実施時期は未定です。決定次第、御案内いたします。

福祉保健部医療政策課医療体制担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-44-2796 ファクス:0985-32-4458 メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

国の医療・介護等支援パッケージや重点支援地方交付金を活用し、医療機関等に対して、処遇改善や物価高騰などに対する支援を行います。
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医療機関等が賃・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。

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