宮城県:令和7年度 医療機関賃上げ支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等における賃上げに対する支援事業費補助金を実施します。

■交付額等
〇有床診療所(医科・歯科)
1床あたり72,000円

ただし、病床数が2床以下の場合は1施設当たり150,000円
【補足】病床数は令和7年8月1日時点における医療法(昭和23年法律第205号)第27条の使用許可を受けた病床数とする。ただし、宮城県医療機関病床数適正化事業補助金により同年8月2日以降に削減した病床数を除く。

〇無床診療所(医科・歯科)
1施設当たり150,000円

〇訪問看護ステーション
1施設当たり228,000円


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、賃上げを行うこと

2026/02/24
2026/03/13
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション(いずれも健康保険法(大正11年法律第70号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設。)とする。

■交付対象
賃上げに必要な経費に係る賃金の影響を受けている施設で下記Aのうち、Bのいずれかの要件に該当すること。
A. 事業の実施主体
賃上げに必要な経費に係る賃金の影響を受けている下記施設が対象になります。
(1)有床診療所(医科・歯科)
(2)無床診療所(医科・歯科)
(3)訪問看護ステーショ ン
いずれも保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設

B. 補助対象機関
令和8年3月1日時点で下記に掲げるベースアップ評価料を届け出ている者。
医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない施設のうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する者。

〇有床診療所(医科・歯科)
外来・在宅ベースアップ評価料(1.)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料(医科)、入院ベースアップ評価料(歯科)、訪問看護ベースアップ評価料

〇無床診療所(医科・歯科)訪問看護ステーション
外来・在宅ベースアップ評価料(1.)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請方法
下記の宮城県電子申請システムLoGoフォームから申請してください。
なお、施設区分ごとに申請フォームが異なりますので、申請する施設の区分に応じた申請フォームから申請してください。
電子メール、郵送や窓口での申請は受け付けておりません。
県内で複数の施設を運営している場合、交付対象となる施設ごとに申請して下さい。

1.有床診療所用の申請フォーム
有床診療所用URL:https://logoform.jp/form/GQGB/1429972

2.無床診療所用の申請フォーム
無床診療所用URL:https://logoform.jp/form/GQGB/1436630

3.訪問看護ステーションの申請フォーム
訪問看護ステーション用URL:https://logoform.jp/form/GQGB/1436713

■留意事項
交付申請額に基づき審査し、県から交付決定後に概算払いをします。
なお、8月1日までに実績報告いただき、補助金の額の確定後に精算することとなります。

宮城県医療機関等補助金サポート窓口 電話番号:022(211)2011 受付時間は午前9時~午後5時(土日祝を除く)です。 メールアドレス:genyu-hs@pref.miyagi.lg.jp

医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等における賃上げに対する支援事業費補助金を実施します。

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