全国:令和8年度 果樹農業生産力増強総合対策(果樹労働生産性向上等対策事業のうち果樹経営支援対策事業)
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経費補助率
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産地協議会が策定する果樹産地構造改革計画に位置付けられた担い手等が行う、労働生産性の向上が見込まれる省力樹形や優良品目・品種への改植・新植、小規模園地整備、高温障害発生低減に向けた技術的対策の導入等の生産基盤を強
化するための取組のほか、まとまった面積での省力樹形への改植を行い、当該園地が成園するまでの間は代替園地で営農を継続する取組等の省力樹形の導入を推進するための取組への支援に要する経費の一部として、本事業の事業実施者(都道府県法人等。以下同じ。)に補助金を交付する。
産地計画に位置付けられた担い手等が行う、労働生産性の向上が見込まれる省力樹形や優良品目・品種への改植・新植、小規模園地整備、高温障害発生低減に向けた技術的対策の導入等の取組のほか、まとまった面積での省力樹形への改植を行い、当該園地が成園するまでの間は代替園地で営農を継続する取組等の省力樹形の導入を推進するための取組を支援する事業実施者へ支払われる経費。
備品費、賃金等、事業費、旅費、謝金、委託費、役務費、雑役雑費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
産地計画に位置付けられた担い手等が行う、労働生産性の向上が見込まれる省力樹形や優良品目・品種への改植・新植、小規模園地整備、高温障害発生低減に向けた技術的対策の導入等の取組のほか、まとまった面積での省力樹形への改植を行い、当該園地が成園するまでの間は代替園地で営農を継続する取組等の省力樹形の導入を推進するための取組を支援すること。
2026/02/13
2026/03/04
本事業の実施に必要な経費であること。補助対象として明確に区分することができ、かつ、証拠書類により金額、内容等を確認することができる経費であること。
申請書類の提出から過去3か年以内に適正化法第17条第1項又は第2項に基づく交付決定の取消しがあった補助事業等において、当該取消しの原因となった行為を行った補助事業者等又は間接補助事業者等については、本事業に係る事業実施計画の審査において、その事実を考慮する。
1. 申請書類作成(応募申請書、実施主体応募書、事業実施計画書、添付書類、申請書類チェックシート)
2. 提出期限(令和8年3月4日午後5時00分必着)までに提出先に提出
3. 農林水産省農産局において書類の内容確認、事前整理等を実施
4. 外部の有識者等で構成される選定審査委員会において審査基準に基づくポイント付けによる審査を実施
5. ポイントの高い順に採択優先順位を定め、補助金交付候補者を選定
6. 審査結果を書面により通知
農林水産省農産局 問合せ受付時間:土・日・祝日を除く平日の午前10時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までの間を除く)
産地協議会が策定する果樹産地構造改革計画に位置付けられた担い手等が行う、労働生産性の向上が見込まれる省力樹形や優良品目・品種への改植・新植、小規模園地整備、高温障害発生低減に向けた技術的対策の導入等の生産基盤を強
化するための取組のほか、まとまった面積での省力樹形への改植を行い、当該園地が成園するまでの間は代替園地で営農を継続する取組等の省力樹形の導入を推進するための取組への支援に要する経費の一部として、本事業の事業実施者(都道府県法人等。以下同じ。)に補助金を交付する。
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