宮崎県:令和7年度 交通・物流事業者燃料高騰等対策事業補助金
2022年8月10日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
宮崎県では、交通・物流事業者の経営安定化を図り、本県交通・物流網を維持するため、交通・物流事業者に対し、燃料高騰等の負担を軽減するための補助を行います。
(1) 燃料高騰等支援
燃料高騰等に係る支援
(2) 推進事務費
① 燃料高騰等支援に係る事務に従事する者に要する経費のうち報酬、給料、共済費及び旅費
② 燃料高騰等支援の事務に要する経費のうち需用費、役務費、使用料及び賃借料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/06/12
2026/03/31
次の各号に掲げる者とする。
(1) 一般社団法人宮崎県バス協会、一般社団法人宮崎県トラック協会及び宮崎個人タクシー事業協同組合
(2) 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)第 10 条第1項第1号ロに掲げる運賃を適用する者に限る。)及び同法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(以下これらの者を「バス事業者」という。)
(3) 道路運送法第9条の3第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
(4) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 57 号)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者
(5) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業を行う事業者
(6) 海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)第2条第3項に規定する定期航路事業を行う船舶運航事業者
要件を満たす者とする。
(1) 県税に未納がないこと。
(2) 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 321 条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
(3) 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4) 前項第2号から第5号までに掲げる者にあっては、宮崎県内に本社又は営業所があり、補助金の交付の申請時において現に営業していること。
(5) 前項第6号に掲げる者にあっては、宮崎県内に本社があり、補助金の交付の申請時において現に営業していること。
(6) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
※対象事業者によってそれぞれ申請方法や申請先が違います。
公募ページにてご確認ください。
■申請方法
郵送又は電子メール
総合政策部総合交通課広域交通・物流担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7038 ファクス:0985-24-1383 メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp
宮崎県では、交通・物流事業者の経営安定化を図り、本県交通・物流網を維持するため、交通・物流事業者に対し、燃料高騰等の負担を軽減するための補助を行います。
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