全国:令和8年度 土地改良区機能強化支援事業(土地改良区運営基盤強化推進研修等)
上限金額・助成額13852.3万円
経費補助率
0%
農林水産省では、令和8年度土地改良区機能強化支援事業(土地改良区運営基盤強化推進研修等)に対する補助を実施します。
当該補助を希望される場合は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算により実施する事業に係るものですが、予算の成立後速やかに当該事業を実施するため、予算の成立前に行っているものです。このため、成立した予算の内容に応じて、事業内容等の変更が有り得ることに御留意ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
農業水利施設等は、農業生産の基盤となる重要な施設であり、基幹から末端に至るまでの一連の施設が、土地改良区、市町村、地域住民等の関係者によって適切に保全されることにより、その機能が発揮されるものである。
しかしながら、近年、人口減少等により地域住民による保全体制が脆弱化しており、また、土地改良区については、規模が小さく専任職員が不在であるものが半数程度を占めている状況にあり、現在の役割分担では、将来にわたって農業水利施設等の適切な保全管理を継続することが困難となるおそれがある。
このような中、適切かつ継続的な保全体制を確立するためには、土地改良区が地域の関係者と協議の上で、施設管理の役割分担や連携方法等を定めた水土里ビジョンの策定を推進するとともに、これに基づく取組を推進するために必要となる土地改良区の運営基盤の強化を図っていくことが必要である。
このため、本事業は、財産管理制度等の活用推進対策、研修・人材育成等を実施し、土地改良区の運営基盤強化に資することを目的とする。
■対象経費
1.賃金
本事業の実施に直接必要な業務を目的として、事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価
2.報償費
本事業の実施に直接必要な委員等謝金、講師等謝金、原稿執筆謝金及び資料収集等に協力を得た人に対する謝礼に必要な経費(社内規定等に基づく単価の設定根拠によること)
3.旅費
本事業の実施に直接必要な会議の出席、各種調査、打合せ及び資料収集等に必要な旅費、又は、技術指導を行うための旅費として依頼した専門家に支払う旅費
4.需用費
本事業の実施に直接必要な消耗品、自動車等燃料、印刷製本等の調達に必要な経費
5.役務費
本事業の実施に直接必要、かつ、それだけでは本事業の成果とはなり得ない器具機械等の各種保守・改良、翻訳、分析及び試験等を専ら行うために必要な経費
6.委託料
本事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等を他の団体に委託するために必要な経費。ただし、事業の根幹を成す業務の委託は認めない。
7.使用料及び賃借料
本事業の実施に直接必要な車両等の借り上げ、駐車場、会議の会場及び物品等の使用料、有料道路使用料に必要な経費
8.備品購入費
本事業の実施に直接必要な備品の購入に係る経費
9.給料、職員手当等又は技術員手当
「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第960号農林水産省大臣官房経理課長通知)」に基づき算出される経費
10. 共済費
1及び9に該当する者に対する共済組合負担金及び社会保険料等
11 .補償費
本事業の実施に直接必要な業務の遂行上、一時的に必要となる仮設的用地の借料
12. 資材購入費
本事業の実施に直接必要な資材の購入費
13. 機械賃料
本事業の実施に直接必要な機械・器具等の借料及び損料
■補助対象とならない経費
(1)恒久的な建物等の建築に関する経費、不動産取得に関する経費及び本事業を実施しなくとも必要となる経費で、事業に直接関連のない経費
(2)管理費等事業共通で使用する経費については、事業分を明確に証明できない経費
(3)他の官公庁、自治体等の支援制度を併用する経費
(4)本事業の遂行に関係のない経費(飲食、喫煙、手土産、接待等に要するもの)
(5)仕入れに係る消費税等(当該補助事業の仕入れに係る消費税等を消費税等納付額から控除できる団体の場合。)
■補助金の額及び補助率
補助対象となる事業費は、138,523,000円以内とし、予算の範囲内において、事業の実施に必要となる経費を定額により補助する。
なお、補助金の額は、補助対象経費の金額の算定に誤りがないかどうか審査をした上で決定するため、提案のあった額より減額されることがある。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)受益農地管理強化対策
所有者不明農地等が存在することにより換地業務又は土地改良事業の実施に支障が生じている地区において、円滑かつ適正な換地処分及び土地改良区の受益地内における所有者不明農地等の解消を図るため、財産管理制度等(民法(明治29年法律第89号)第25条に基づく不在者財産管理制度、同法第262条の2に基づく所在等不明共有者の持分の取得、同法第262条の3に基づく所在等不明共有者の持分の譲渡、同法第264条の2から第264条の7までに基づく所有者不明土地管理制度及び同法第952条に基づく相続財産清算制度をいう。)の活用推進を図るための業務の企画・実施
(2)研修・人材育成
以下の研修等の企画・実施
ア土地改良区運営基盤強化推進研修(統合整備推進研修、運営基盤強化推進研修)
イ施設管理研修
ウ会計指導員育成研修
エ換地関係異議紛争処理実務研修
2026/02/13
2026/03/05
■公募対象団体
1の対象団体に掲げる団体であって、2の応募資格・条件等の全てを満たすものとする。
1 対象団体 民間団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)
2 応募資格・条件等
(1)意思能力及び行為能力を有する団体であること。
(2)補助事業等を遂行する資力を有する団体であること。
(3)法人格を有さない任意団体の場合は、会計処理、意思決定等の方法について規約等が整備されていること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金等交付候補者の選定方法
(1)農林水産省農村振興局整備部が実施する民間団体向け補助金等について、補助金等交付候補者の選定に係る審議をするため、農村振興局長が設置する農村振興局整備部関係補助金等交付先選定審査委員会(以下「選定審査委員会」という。)において、審査基準に基づき、提出された課題提案書等を審査の上、選定します。
(2)課題提案書等の内容を選定審査委員会に対して説明する機会を設けないため、提出された課題提案書等のみをもって審査し、選定します。
(3)補助金等交付候補者は1団体を予定しています。
ただし、提出された課題提案書等を審査し、補助事業遂行能力が備わっていると判断できない場合には、補助金等交付候補者を選定しないこととなるので、あらかじめ御了承願います。
■課題提案書の提出方法、提出期限及び提出先
提出方法:メール、持参又は郵送によるものとします。
提出期限:令和8年3月5日(木曜日)午後6時15分までとします。
(郵送の場合は、上記期限までに提出先必着とします。)
提出先:〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課組織強化企画班
(北別館5階ドア番号:北513)
■照会・公募要領等の交付窓口
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課
組織強化企画班、団体指導・利用調整班、団体指導推進班、農地集団化班
(北別館5階ドア番号:北513)
TEL:03-3502-8111(代表)
担当者:課長補佐 比嘉真一郎(ヒガ シンイチロウ :内線5475)
課長補佐 菅野真一(カンノ シンイチ :内線5475)
課長補佐 高森正史(タカモリ マサシ :内線5476)
課長補佐 細貝輝(ホソガイ アキラ :内線5476)
組織企画係長 中村昂平(ナカムラ コウヘイ :内線5475)
交換分合係員 大徳夏純(オオトク カスミ :内線5475)
推進第1係長 鈴木若菜(スズキ ワカナ :内線5476)
換地係員 太田岳志(オオタ タカシ :内線5476)
なお、公募要領の交付は、令和8年3月5日(木曜日)午後6時15分までとします。
農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課 組織強化企画班、団体指導・利用調整班、団体指導推進班、農地集団化班 (北別館5階ドア番号:北513) TEL:03-3502-8111(代表) 担当者:課長補佐 比嘉真一郎(ヒガ シンイチロウ :内線5475) 課長補佐 菅野真一(カンノ シンイチ :内線5475) 課長補佐 高森正史(タカモリ マサシ :内線5476) 課長補佐 細貝輝(ホソガイ アキラ :内線5476) 組織企画係長 中村昂平(ナカムラ コウヘイ :内線5475) 交換分合係員 大徳夏純(オオトク カスミ :内線5475) 推進第1係長 鈴木若菜(スズキ ワカナ :内線5476) 換地係員 太田岳志(オオタ タカシ :内線5476)
農林水産省では、令和8年度土地改良区機能強化支援事業(土地改良区運営基盤強化推進研修等)に対する補助を実施します。
当該補助を希望される場合は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算により実施する事業に係るものですが、予算の成立後速やかに当該事業を実施するため、予算の成立前に行っているものです。このため、成立した予算の内容に応じて、事業内容等の変更が有り得ることに御留意ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
農業水利施設等は、農業生産の基盤となる重要な施設であり、基幹から末端に至るまでの一連の施設が、土地改良区、市町村、地域住民等の関係者によって適切に保全されることにより、その機能が発揮されるものである。
しかしながら、近年、人口減少等により地域住民による保全体制が脆弱化しており、また、土地改良区については、規模が小さく専任職員が不在であるものが半数程度を占めている状況にあり、現在の役割分担では、将来にわたって農業水利施設等の適切な保全管理を継続することが困難となるおそれがある。
このような中、適切かつ継続的な保全体制を確立するためには、土地改良区が地域の関係者と協議の上で、施設管理の役割分担や連携方法等を定めた水土里ビジョンの策定を推進するとともに、これに基づく取組を推進するために必要となる土地改良区の運営基盤の強化を図っていくことが必要である。
このため、本事業は、財産管理制度等の活用推進対策、研修・人材育成等を実施し、土地改良区の運営基盤強化に資することを目的とする。
関連する補助金