全国:国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業(国産飼料の流通推進・利用拡大対策(新飼料資源の利用拡大対策))(令和7年度補正予算(第1号))/2次
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本事業は、これまでの家畜用飼料としての使用実態を鑑み新規性のある資源及び現在活用されていない食品製造副産物、余剰食品、調理残さ、農場残さ等のうち家畜用の飼料又は飼料原料として利用可能と見込まれる新飼料資源の利用拡大を図る取組に対して助成を行うものです。
新飼料資源を利用した飼料の製造・給与実証等に係る調査・分析(新飼料資源の発生量、活用事例、製造・給与実証等に係る調査及び調査結果の共有・発信、製造・給与実証等に係る分析及び分析結果の共有・発信)
新飼料の製造及び家畜への給与に必要な器具・機材の導入
その他本事業の推進に必要となる取組
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新飼料資源の利用拡大を図るための取組
1.新飼料資源を利用した飼料の製造・給与実証等に係る調査・分析
2.新飼料の製造及び家畜への給与に必要な器具・機材の導入
3.その他本事業の推進に必要となる取組
2026/02/09
2026/02/24
・事業実施主体は、新飼料資源に係る民間企業、都道府県等の試験研究機関、飼料製造事業者及び畜産農家等と連携した推進体制の構築に努めること
・新飼料資源を利用した飼料の成分分析等は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく登録検定機関、食品衛生法に基づく登録検査機関又はISO/IEC・17025の第三者認証を受けた機関で実施すること
・新飼料の製造・給与に際しては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律及びこれらに基づく命令により定められた基準及び規格に適合させること
・飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令並びに食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインについて、遵守状況を自ら点検し、確実に実施すること
・成果目標は、事業開始年度の前年度を基準年度として、新飼料資源を利用した飼料の供給量を拡大するものとし、目標年度は事業完了年度の翌年度から3年以内とする
1.事業実施主体の選定は、畜産局長が別に定める公募要領により行う
2.事業実施主体は、事業実施計画書等の必要な書類について、交付申請書に添付する
3.事業実施主体は、提出に当たりあらかじめ関係する機関等(事業を実施しようとする地域を管轄する都道府県、市町村、農協等)との調整を図る
4.重要な変更を行おうとする場合は、地方農政局長等と調整した上で、変更後の事業実施計画書、その他必要な書類を変更等承認申請書に添付する
5.事業実施主体は、事業達成状況について、事業完了年度の翌年度の7月末日までに、地方農政局長等に提出する
6.事業実施主体は、成果目標の達成状況について、目標年度の翌年度の8月末日までに、地方農政局長等に提出する
地方農政局長等(都府県にあっては当該都府県を管轄する地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長)
本事業は、これまでの家畜用飼料としての使用実態を鑑み新規性のある資源及び現在活用されていない食品製造副産物、余剰食品、調理残さ、農場残さ等のうち家畜用の飼料又は飼料原料として利用可能と見込まれる新飼料資源の利用拡大を図る取組に対して助成を行うものです。
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