新潟県新発田市:先端設備等導入補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

新発田市では、中小企業の設備投資および賃上げを後押しするため、国の「物価高等対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、中小企業法に基づく「先端設備等導入計画」に基づいて導入する設備について固定資産税相当額の全部または一部を補助します!

中小企業法に基づく先端設備等導入計画に基づいて導入する設備の固定資産税相当額

市から認定された先端設備等導入計画において表明した賃上げ率によって補助内容が異なります。
◯年率1.5%以上の賃上げを表明した場合
 固定資産税特例制度適用後の3年間分の固定資産税相当額の1/2
◯年率3%以上の賃上げを表明した場合
 固定資産税特例制度適用後の5年間分の固定資産税相当額
※いずれも上限100万円
※千円未満切り捨て
※固定資産税の特例措置を受けた場合の課税標準額で補助金額を算定します。
※実際の固定資産税額と異なる場合があります。ご了承ください。


新発田市
中小企業者,小規模企業者
先端設備等導入計画に基づき設備を導入すること

2026/02/01
2027/01/31
■補助対象者
新発田市内に事業所を有する中小企業者または個人事業主で以下の要件を満たすもの
・先端設備等導入計画について2月1日以降に市の認定を受けていること
・市から認定を受けた先端設備等導入計画において、1.5%以上の賃上げ表明をしていること
・市税等の滞納がないこと
・大企業者でないこと(大企業の子会社等の場合を含む)
・新発田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団および暴力団員でないこと

・法人の場合…資本金の額または出資の総額が1億円以下であること
・個人事業主…常時使用する従業員の数が1,000人以下であること

■対象設備
市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得する設備で、以下の要件をすべて満たすもの
・生産、販売等の事業の用に直接供されるもの
・中古資産でないもの
・投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載されたもの
・下記の減価償却資産の区分に応じて、それぞれの最低取得価格以上であること
 ア.機械及び装置…160万円以上
 イ.測定工具及び検査工具…30万円以上
 ウ.器具及び備品…30万円以上
 エ.建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)…60万円以上

■必要書類
先端設備等導入計画認定後、機器購入前に以下の書類を商工振興課へ提出ください。
・先端設備等導入補助金申請書
・別紙 対象設備一覧表
・先端設備等導入計画書及びその認定書の写し
・導入予定の先端設備に係る見積書(内訳、金額等の詳細がわかるもの)

■申請方法
商工振興課窓口へ直接お持ちいただくか、郵送、メールでも受付いたします。
〒957-8686
新発田市中央町3-3-3 ヨリネスしばた6階
商工振興課 工業振興係 宛
メール:shoukouアットマークcity.shibata.lg.jp ←(アットマークを@に読み替えてください)

商工振興課工業振興係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階 電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670

新発田市では、中小企業の設備投資および賃上げを後押しするため、国の「物価高等対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、中小企業法に基づく「先端設備等導入計画」に基づいて導入する設備について固定資産税相当額の全部または一部を補助します!

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