全国:海外漁業協力強化推進事業(水産技術普及等推進事業)

上限金額・助成額54525万円
経費補助率 0%

我が国と入漁を始めとする水産分野での協力関係を有する途上国において、水産振興・資源管理等に資する海外漁業協力事業や加工品開発に関する技術移転等を実施します。

人件費、賃金、謝金、旅費(国内旅費及び外国旅費)、消耗品費、役務費、委託費、資機材費、その他


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
水産振興・資源管理等に資する海外漁業協力事業や加工品開発に関する技術移転等をすること

2026/02/03
2026/02/18
■事業実施主体の資務
補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「事業実施主体」という。)は、事業の実施及び交付される補助金の執行に当たっては、以下の条件を守らなければなりません。
(1) 事業の推進
事業実施主体は、事業実施上の運営管理、事業成果の公表等、事業の推進全般についての責任を持たなければなりません。
(2) 補助金の経理管理
事業実施主体は、交付を受けた補助金の管理に当たっては、補助金適化法、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)等に基づき、適正に執行する必要があります。
また、事業実施主体は、本事業の実施に当たっては、本事業と他の事業の経理を区分し、補助金の経理を明確にする必要があります。
(3) フォローアップ
本事業実施期間中、水産庁関係課担当によるフォローアップを実施し、所期の目的が達成されるよう、事業実施主体に対し、事業実施上必要な指導・助言等を行うとともに、事業の進捗状況について必要な調査(現地調査を含む。)を行います。
事業実施主体は、本事業の年度途中における事業の進捗状況及び交付を受けた補助金の使用状況についての報告をしなければなりません。
(4) 執行状況調査
本事業実施期間中、事業の進捗状況、事業成果等に関する調査が実施されます。
事業実施主体から提出される報告書及び必要に応じて行われるヒアリングに基づき、当該事業が申請内容、補助金の交付決定の内容及び条件に従って確実に実施されているかどうかの調査を行います。
したがって、調査の結果によっては、本事業実施期間中であっても、事業計画の変更を求める、又は補助金の交付を中止することがあります。
(5) 取得財産等の管理
本事業により取得又は効用の増加した事業設備等の財産(取得財産等)の所有権は、事業実施主体に帰属します。
なお、協定機関による提案の場合にあっては、当該財産を取得した団体に帰属します (代表機関には帰属しません。)。
ただし、財産管理、処分等に関しては、次のような制限があります。
ア 取得財産等については、交付規則に規定する処分の制限を受ける期間(以下「処分制限期間」という。)においては、本事業終了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません (他の用途への使用はできません。)。
イ処分制限期間においては、取得財産等のうち1件当たりの取得価額が50万円以上の財産について、補助金の交付の目的と異なる使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供する必要があるときは、事前に、農林水産大臣の承認を受けなければなりません。
なお、農林水産大臣が承認した当該財産を処分したことによって得た収入については、交付を受けた補助金の額を限度として、その収入の全部又は一部を国に納付していただくことがあります。
(6) 事業成果等の報告及び発表
事業成果及び交付を受けた補助金の使用結果については、本事業終了後、必要な報告を行わなければなりません。また、農林水産省は、報告のあった事業成果を無償で活用できるほか、あらかじめ事業実施主体にお知らせをした上で公表できるものとします。また、 事業成果の目標達成状況によって、改善計画の策定等の指導を行う場合があります。
事業成果については、広く普及・啓発に努めてください。また、本事業終了後に得られた事業成果についても、必要に応じ発表していただくことがあります。
なお、新聞、図書、雑誌論文等による事業成果の発表に際しては、本事業によるものであること、論文等の見解が農林水産省の見解でないことを必ず明記し、発表した資料等については農林水産省に提出しなければなりません。
(7) 事業成果の確認
事業成果を確認するため、相手国関係者等に対するアンケートの実施及びその結果のとりまとめをおこなっていただきます。
(8) その他
その他、国の定めるところにより義務が課されることがあります。
また、本事業を複数年の事業として計画した場合であっても、次年度以降の事業について補助金交付候補者と特定されたものではありませんので御留意ください。

■応募手続き
令和8年度海外漁業協力強化推進事業に係る課題提案書(別紙様式1)に必要書類を添えて提出してください。

■事業内容及び課題提案書作成・提出に関する問い合わせ及び提出先
〇郵送の場合
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室海外漁業協力第1班
TEL:03-3502-8111(内線:6748)
〇電子メールで申請する場合
上記に記載される問い合わせ先及び提出先に連絡の上、ご確認ください。

〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室海外漁業協力第1班 TEL:03-3502-8111(内線:6748)

我が国と入漁を始めとする水産分野での協力関係を有する途上国において、水産振興・資源管理等に資する海外漁業協力事業や加工品開発に関する技術移転等を実施します。

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