青森県:特別保証融資制度貸付金(保証料補助)

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 1.6%

県では、青森県特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に「令和8年1月21日からの大雪による災害」を指定し、同災害の影響により事業活動に支障が生じている県内中小企業者の資金繰りを支援しています。
制度のご利用については、お近くの金融機関に直接お申込みください。

急激な売上減少や大雨等の突発的災害等に直面したときに、当面の運転資金を確保し、資金繰りの安定を図るための資金


青森県
中小企業者,小規模企業者
急激な売上減少、不況、災害等により経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の資金繰りの安定を図ること

2026/02/03
2026/03/31
県内に事業所を有し、原則として1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。ただし、(3)においては事業開始後1年未満の中小企業者を含むものとする。
(1) 連鎖倒産枠
倒産企業に対し売掛債権等を有しているもの又は倒産企業との取引依存度が10%以上であるもの
(2) 経営安定枠
① 最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益(以下「売上高等」という。)が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少しているもの
② 売掛債権回収の長期化(又は不能)又はその他の事由により、経営の安定に支障が生じているもの
③ 原油価格の上昇又は物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近3か月間の売上高等が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少しているもの
④ 原油価格の上昇又は物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近1か月間の売上高等が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少することが見込まれるもの
(3) 災害枠
① 別に県が指定する災害等により経営の安定に支障が生じているもの
② 陸奥湾ホタテガイ高水温被害により事業活動に影響を受け、経営の安定に支障が生じているもので、次のいずれかに該当するもの
ア ホタテを取扱う水産加工業、卸、小売、飲食店、運送業(以下「ホタテ関連事業者」という。)
イ ホタテ関連事業者又はホタテ生産者に対する取引依存度が10%以上であるもの
(4) 事業再生枠
金融機関や再生支援機関等の支援が得られており事業の再建に合理的見通しが認められるものとして、法的な再建手続きを行い、又は再生支援機関等の指導等を受けて事業再生を図るもの

青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度申込書(様式第1号)に関係書類を添えて、取扱金融機関に提出するとともに、取扱金融機関所定の手続きにより取扱金融機関に申し込んでください。

経済産業部 経済産業政策課 中小企業金融グループ 電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

県では、青森県特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に「令和8年1月21日からの大雪による災害」を指定し、同災害の影響により事業活動に支障が生じている県内中小企業者の資金繰りを支援しています。
制度のご利用については、お近くの金融機関に直接お申込みください。

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