徳島県:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(医療機関等賃上げ・物価支援執行事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本補助金は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従事者の処遇改善及び医療機関等における経営の改善に向けて、医療機関等の経営状況も踏まえつつ、医療機関等が従事者の賃金を3%分・半年間引き上げられる規模で措置することにより物価を上回る賃上げを実現するとともに、救急医療を担うといった医療機能の特性も踏まえつつ、診療等に必要な経費に係る物価上昇への対応を図るため、医療機関等に給付金を支給又は補助金を交付することにより、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。

本事業は、医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の各事業について、都道府県等が執行事務を行う際に生じる経費を支援することで、地域の医療提供体制の確保を目的とする。

医療機関等賃上げ・物価支援執行事業の交付事務に必要な次に掲げる経費
①賃金(臨時職員の賃金)
②報酬(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
③給料(フルタイム会計年度任用職員の給料)
④共済費(①~③を支給する職員に係る社会保険料)
⑤職員手当等(①~③を支給する職員に係る扶養手当、地域手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特地勤務手当、へき地手当)
⑥諸謝金
⑦会議費
⑧旅費
⑨需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、食糧費、修繕料)
⑩借料及び損料
⑪雑役務費(通信運搬費、手数料、自動車損害保険料)
⑫委託料


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・都道府県が行う「診療所等賃上げ支援事業」及び「診療所等物価支援事業」の交付事務に係る経費を支援する事業(以下「医療機関等賃上げ・物価支援執行事業」という。)
・市区町村が行う医療機関等賃上げ・物価支援執行事業に対して、都道府県が補助する事業

2026/01/26
2026/03/31
(1)事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(2)事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(3)事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(4)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。
(5)本補助金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。

ア 補助事業者が地方公共団体の場合
本補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第5号様式による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を本補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合
事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿等及び証拠書類を本補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6)都道府県は、国から概算払により間接補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた本補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。
(7)都道府県は、間接補助金を診療所等に交付する場合は、(1)から(5)に掲げる条件(この場合において、(1)から(4)中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。)を付さなければならない。
(8)都道府県は、間接補助金を市区町村に交付する場合は、次の条件を付さなければならない。
ア (1)から(4)及び(5)ア
この場合において、(1)から(4)中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、(5)ア中「本補助金」とあるのは「間接補助金」と読み替えるものとする。

イ 市区町村は、都道府県から概算払により間接補助金の交付を受けた場合には、当該概算払いを受けた間接補助金に相当する額を遅滞なく診療所等に交付しなければならない。

ウ 市区町村が診療所等に間接補助金を交付する場合には、市区町村が(1)から(4)及び(5)イに掲げる条件を付さなければならない。
この場合において、(1)から(4)中「厚生労働大臣」とあるのは「市区町村長」と、(5)イ中「本補助金」とあるのは「間接補助金」と読み替えるものとする。

エ ウにより付した条件に基づき市区町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ都道府県知事の承認又は指示を受けなければならない。

(9)(7)及び(8)により付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。
(10)本補助金の交付を受けた医療機関等は、厚生労働省が行う、本補助金に関する調査等への協力の求めがあった場合に応じなければならない。

補助事業者は、第2号様式による申請書に関係書類を添えて、別途定める日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

以下HPをご確認ください。
病院賃上げ支援事業・病院物価支援事業の申請システムについては、こちらをクリックしてください。
 URL:https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp
※5月31日まで申請を受け付ける予定です。また、3月13日までに申請を受け付けた病院には原則、3月31日までにお振り込みする予定ですが、3月14日以降に申請を受け付けた病院は4月1日以降のお振り込みとなる予定です。
※現在、賃上げの方法に関するお問い合わせを多くいただいております。
 病院の賃上げ支援事業・物価支援事業の制度や内容に関するお問い合わせは以下のメールアドレスにご連絡ください。
  bucchin-shien(at)mhlw.go.jp ※(at)は @ に置き換えてください。
※委任状のひな形(記載例含む。)をご用意しましたのでご活用ください。
  委任状のひな形[43KB]別ウィンドウで開く
※申請マニュアルはこちらをご確認ください。
  申請マニュアル[426KB]別ウィンドウで開く
※病院には順次、厚生労働省(阪急交通社)からご案内をお送りしています。
 もし2月7日までに届かない場合は下記までご連絡ください。
  申請書の記載方法に関するお問い合わせフォーム
   https://mhlw-bucchin-shien.form.kintoneapp.com/public/contact
  申請書の記載方法に関する物賃支援事務局コールセンター
    03-6745-8288 平日 9:00~17:00(12:00~13:00 を除く。)

■お問い合わせ先
〇お問い合わせ(医療機関、訪問看護ステーション関係)
保健福祉部 医療政策課 医事指導担当
電話番号:088-621-2366
メールアドレス:iryo@pref.tokushima.lg.jp
〇お問い合わせ(薬局関係)
保健福祉部 薬務課 血液・麻薬担当
電話番号:088-621-2230
メールアドレス:yakumuka@pref.tokushima.lg.jp

徳島県 保健福祉部 医療政策課 電話番号:088-621-2189 FAX番号:088-621-2898 メールアドレス:iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp

本補助金は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従事者の処遇改善及び医療機関等における経営の改善に向けて、医療機関等の経営状況も踏まえつつ、医療機関等が従事者の賃金を3%分・半年間引き上げられる規模で措置することにより物価を上回る賃上げを実現するとともに、救急医療を担うといった医療機能の特性も踏まえつつ、診療等に必要な経費に係る物価上昇への対応を図るため、医療機関等に給付金を支給又は補助金を交付することにより、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。

本事業は、医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の各事業について、都道府県等が執行事務を行う際に生じる経費を支援することで、地域の医療提供体制の確保を目的とする。

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