全国:森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち森林・林業担い手育成総合対策のうち林業労働安全強化対策のうち林業労働安全活動促進事業
令和8年度において実施予定の森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち森林・林業担い手育成総合対策のうち「緑の雇用」担い手確保支援事業、森林プランナー育成対策、技能評価・外国人材受入推進対策及び林業労働安全強化対策の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い応募してください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業実施主体は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第81条第1項の労働安全コンサルタント(以下「労働安全コンサルタント」という。)のうち、林業の知識を有する者(以下「林業労働安全指導者」という。)を林業経営体に派遣し、安全についての診断や指導等(以下「安全診断等」という。)の実施、林業労働安全に資する訓練装置を使用した研修、小規模経営体向けの労働安全確保マニュアル作成及び林業・木材産業全体への安全意識の普及・啓発活動の実施によって労働災害の防止を図るため、次の事業を実施します。
※1課題選定予定
■対象経費
技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費(原稿料、通信運搬費、その他雑役務費)、委託費、使用料及び賃借料、資料購入費、教材費、その他(保険料等)
■補助額等
35,800千円以内
補助率:定額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
林業の知識を有する者(以下「林業労働安全指導者」という。)を林業経営体に派遣し、安全についての診断や指導等(以下「安全診断等」という。)の実施、林業労働安全に資する訓練装置を使用した研修、小規模経営体向けの労働安全確保マニュアル作成及び林業・木材産業全体への安全意識の普及・啓発活動のため、次の事業を実施すること
ア 企画会議の開催
事業実施主体は、イからキまでの取組の効果的かつ円滑な実施を確保するために、企画会議を開催するものとします。
なお、会議の開催に当たっては、必要に応じて外部有識者を参加させるものとします。
イ 林業労働安全指導者による安全診断等の実施
事業実施主体は、林業経営体の経営層の安全に関する意識改革を図るため、安全診断等を希望する林業経営体に林業労働安全指導者を派遣し、安全診断等を60経営体程度実施させるとともに、その結果を別に定める関係様式により整理させるものとします。
特に死傷災害の約半数を占める小規模経営体に重点を置いて安全診断の希望を募るものとします。
また、安全診断等の実施に当たり、林業経営体の選定及び連絡調整業務は、事業実施主体が行うものとします。
選定に当たり、安全診断等を希望する団体に対しては、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(以下「個別規範」という。)を踏まえて作業安全に関する取組を行うよう周知するものとし、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(以下「個別規範チェックシート」という。)の記入及び提出を求めるとともに、当該個別規範チェックシートを取りまとめ、翌年度6月末までに林野庁長官に報告するものとします。ただし、過去1年以内に他の事業において個別規範チェックシートを提出している場合は、これに代えることができます。
ウ 林業労働安全指導者に対する指導及び監督・検査
事業実施主体は、イの規定による安全診断等の適正な実施に向け、林業労働安全指導者に対する指導及び実施状況に関する監督・検査を実施するものとします。
エ 林業労働安全に係る指導方針書の作成
事業実施主体は、イの規定による安全診断等の結果及び安全指導方針を林業労働安全指導者から収集し、林業労働安全に係る指導方針書(以下「指導方針書」という。)として取りまとめ、林野庁長官に報告するとともに、林業労働安全指導者等と共有するものとします。
なお、指導方針書の取りまとめに当たっては、情報の保護に努め、林業労働安全指導者以外の個人又は法人が特定されることのないよう留意するものとします。
オ 林業労働安全活動促進事業に係る林業労働安全指導者名簿の作成
事業実施主体は、林業労働安全指導者名簿を作成するとともに、必要に応じて林業経営体等に情報提供するものとします。
カ 林業労働安全指導者養成研修の実施
事業実施主体は、労働安全コンサルタントのうち、新たに5名程度を林業労働安全指導者として養成するため、労働安全コンサルタントの募集及び林業の知識を付与するための集合研修を実施するものとします。
なお、集合研修は、現地研修も含めて開催するものとします。
キ 安全診断手引きの作成
事業実施主体は、林業経営体が自主的な安全管理体制の点検や改善を行うための手引きの作成及び普及を行うものとします。
2026/01/29
2026/02/20
民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)森林・林業及び林業労働に関する知見を有し、かつ、2に定める事業内容を実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。
(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。
(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。
(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(6)団体の役員等(代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
(7)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。 なお、実施に当たっての詳細は本事業の実施要領に従うこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■公示に関する期限、提出場所等
公示の期間及び補助条件の提示:令和8年1月29日(木曜日)~ 令和8年2月20日(金曜日)17時
課題提案書提出表明書:令和8年2月20日(金曜日)17時必着
課題提案書:令和8年3月2日(月曜日)17時必着
〇送付先・提出場所等
〒100-8952東京都千代田区霞が関1-2-1
林野庁林政部経営課林業労働・経営対策室林業事業体育成班
農林水産省本館7階ドアNo.713
Email: keieika_mail_shinsei★maff.go.jp
メール送信の際は、「★」を「@」に置き換えて下さい。
課題提案会:令和8年3月上旬(予定)
〇送付先・提出場所等:農林水産省内会議室(予定)
※課題提案会については開催の1週間前までに御連絡いたします。
ただし、応募状況等により開催しない場合もあります。
林野庁林政部経営課林業労働・経営対策室林業事業体育成班 代表:03-3502-8111(内線6085) ダイヤルイン:03-3502-1629
令和8年度において実施予定の森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち森林・林業担い手育成総合対策のうち「緑の雇用」担い手確保支援事業、森林プランナー育成対策、技能評価・外国人材受入推進対策及び林業労働安全強化対策の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い応募してください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業実施主体は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第81条第1項の労働安全コンサルタント(以下「労働安全コンサルタント」という。)のうち、林業の知識を有する者(以下「林業労働安全指導者」という。)を林業経営体に派遣し、安全についての診断や指導等(以下「安全診断等」という。)の実施、林業労働安全に資する訓練装置を使用した研修、小規模経営体向けの労働安全確保マニュアル作成及び林業・木材産業全体への安全意識の普及・啓発活動の実施によって労働災害の防止を図るため、次の事業を実施します。
※1課題選定予定
関連する補助金