福岡県宗像市:介護職員等資格取得等補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 0%

市では、第9期宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、市内の介護職員及び介護支援専門員の育成及び確保のため、資格取得等に要する経費について補助します。

■研修または資格:補助対象経費:補助限度額
介護職員初任者研修:介護職員初任者研修に係る受講料及び教材費:60,000円
介護福祉士実務者研修:介護福祉士実務者研修に係る受講料及び教材費:150,000円
介護福祉士:受験対策講座に係る受講料及び模擬試験費用、受験手数料:40,000円
介護支援専門員:受験対策講座に係る受講料及び模擬試験費用、受験手数料:40,000円
介護支援専門員実務研修:介護支援専門員実務研修に係る受講料及び教材費:58,000円
介護支援専門員専門研修Ⅰ:介護支援専門員専門研修Ⅰに係る受講料及び教材費:38,000円
介護支援専門員専門研修Ⅱ:介護支援専門員専門研修Ⅱに係る受講料及び教材費:28,000円
介護支援専門員更新研修(前期):介護支援専門員更新研修(前期)に係る受講料及び教材費:38,000円
介護支援専門員更新研修(後期):介護支援専門員更新研修(後期)に係る受講料及び教材費:28,000円
介護支援専門員更新研修(未経験者向け):介護支援専門員更新研修(未経験者向け)に係る受講料及び教材費:38,000円
主任介護支援専門員研修:主任介護支援専門員研修に係る受講料及び教材費:30,000円
主任介護支援専門員更新研修:主任介護支援専門員更新研修に係る受講料及び教材費:40,000円
介護支援専門員再研修:介護支援専門員再研修に係る受講料及び教材費:38,000円
※各研修、資格につき一人一回まで受給可能です。予算額に達した場合はその時点で終了となります。
※注意事項
・入学金、収入印紙、交通費、支払いに係る手数料は、補助対象になりません
・介護福祉士登録免許税(収入印紙)及び介護福祉士登録手数料は補助対象になりません
・介護支援専門員証の登録及び交付手数料は補助対象になりません


宗像市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護支援専門員の資格を取得させるための取り組み

2025/11/01
2027/03/31
■対象となる資格
令和6年4月1日以降、次の1から13のいずれかの研修を修了、又は資格登録をしていること
1.介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項)
2.介護福祉士実務者研修(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号)
3.介護福祉士(注1)(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第1項、第42条第1項)
4.介護支援専門員(注2)(介護保険法第69条の2第1項)
5.介護支援専門員実務研修(介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項)
6.介護支援専門員専門研修I(介護保険法第69条の8第2項のただし書き)
7.介護支援専門員専門研修II(介護保険法第69条の8第2項のただし書き)
8.介護支援専門員更新研修(前期)(介護保険法第69条の8第2項及び介護保険法施行規則第113条の18)
9.介護支援専門員更新研修(後期)(介護保険法第69条の8第2項及び介護保険法施行規則第113条の18)
10.介護支援専門員更新研修(未経験者向け)(介護保険法第69条の8第2項及び介護保険法施行規則第113条の18)
11.主任介護支援専門員研修(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)施行第37条の15第1項)
12.主任介護支援専門員更新研修(介護保険法施行令施行第37条の15第1項)
13.介護支援専門員再研修(介護保険法第69条の7第2項)
(注1)合格後速やかに資格登録を行い、介護福祉士登録証の交付を受けること(介護福祉士登録証の登録年月日が令和6年4月1日以降であること)
(注2)合格後速やかに資格登録を行い、介護支援専門員証の交付を受けること(介護支援専門員証の交付年月日が令和6年4月1日以降であること)

■補助対象者及び補助要件
次の1から4までの全てに該当すること
1.申請日時点において市内の介護サービス事業所(注3)で「介護職員」又は「介護支援専門員」(以下「介護職員等」という)として勤務している方。ただし、市外に住民登録がある場合は申請日時点に勤務する市内の介護サービス事業所(同一法人内の市内事業所間の異動も可。)において、上記研修修了日又は資格登録を受けた日(注4)以降、「介護職員等」として260時間以上勤務(休憩時間を除く)している方
2.市税等を滞納していない方
3.他の公的機関等から類似の助成等(注5)を受けていない方(就業先事業者が研修費用等を負担している場合を除く)
4.対象者が暴力団員でない又は暴力団員でなくなった日から5年を経過している方
(注3)介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく次に掲げる事業所等
・指定居宅サービス事業者の指定に係る事業所
・指定地域密着型サービス事業者の指定に係る事業所
・介護保険施設
・指定介護予防サービス事業者の指定に係る事業所
・指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る事業所
・介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業の指定事業者の指定に係る事業所
・指定居宅介護支援事業者の指定に係る事業所
・指定介護予防支援事業者の指定に係る事業所
(注4)研修修了日は修了証明書に記載された修了日を指します。資格登録日について介護福祉士は介護福祉士登録証の登録日、介護支援専門員は介護支援専門員証の交付日を指します。
(注5)参考:下記「他の公的機関等による類似の助成等」

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
補助対象研修修了日又は資格登録日から起算して1年以内に、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)と必要申請書類をご持参のうえ、ご本人が市介護保険課審査指導係窓口(北館1階)にお越しください。(申請最終締切は令和9年3月31日)

■申請・支払の流れ
資格取得等→交付申請・請求→審査→交付決定→補助金の支払い

健康福祉部介護保険課審査指導係(北館1階N4窓口) 電話番号:0940-36-9557

市では、第9期宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、市内の介護職員及び介護支援専門員の育成及び確保のため、資格取得等に要する経費について補助します。

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