茨城県:令和6年度 いばらき木づかいチャレンジ事業(木造化・木質化支援)/第3回公募

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

県では、森林湖沼環境税を活用し、県産木材の利用拡大につながるよう、今後の木材利用のモデルとなる展示効果の高い施設を整備する事業主体を募集し、その経費の一部を助成します。

 (1)建築物の工事費のうち、木造化に要する経費(直接工事費、共通仮設費)の1/2以内とし、詳細は要領のとおりとする。
(2)補助金額の上限は10,000千円とする。

 

木製品の製作経費・木製品の運搬、設置経費


茨城県
中小企業者,小規模企業者
木材利用のモデルとなる展示効果の高い施設の整備

2024/08/27
2024/11/07
(1)施設整備に関する要件
(1)補助対象施設は茨城県内に整備するものであること。ただし、極めてモデル性の高いと認められる施設については、日本国内に整備するものを補助対象とする。
(2)建設工事着手前の施設であること。
(3)木造化する施設は、新築又は増改築とし、既設の施設の改修に係るものではないこと。
(4)補助対象経費が1,000万円/施設(税抜)以上であること。
(5)木造化に係る事業については、次の①~③のいずれかに該当する建築物であること
① 木造の建築物(原則として構造耐力上主要な部分である柱、横架材、小屋組等(以下、「指定部材」という。)の全てに県産木材を使用すること。また、指定部材以外の部材についても、できる限り県産木材を使用すること。)
② 建築物の部分が木造の建築物(立面混構造や平面混構造などのように、木造部分と木造以外の構造の部分の床面積を明確に切り分けられる構造の建築物であって、補助金の算定のため、木造部分と木造以外の構造の部分の建設工事費が明確に切り分けられること。また、原則として木造部分の指定部材の全てに県産木材を使用するとともに、指定部材以外の部材についても、できる限り県産木材を使用すること。)
③ 一定以上※の県産木材を使用する建築物
※ 一の建築物当たり200㎥以上。この場合、補助金の算定のため、木材を使用している部分と、木材を使用していない部分の建設工事費が明確に切り分けられること。
(6)木質化に使用する木材には、原則として県産木材を100%使用すること。
(7)木質化する施設は既存施設も対象とするが、耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に係る省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の残存期間が10年以上の施設であること。
(8)現場の建設工事は、(1)ただし書に該当する施設を除き、原則として茨城県内に事業所(支店を含む)を置く事業者により行われるものであること。
(9)社会通念上、不適切であると判断される事業(「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等)を目的とした施設でないこと。
(10)他の補助金等(茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号)第2条に規定する補助金等)の受給対象となっている事業は補助対象外とする。ただし、補助対象となる部分を明確に切り分けられる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分については補助対象とする。なお、他の補助金等を併用する場合は、その内訳がわかる資金計画等を提出すること。
※用語の定義
・県産木材…茨城県内に生育していた樹木を伐採し、製材・加工した木材のうち、「木材・木材製品の合法性、持続可能の証明のためのガイドライン」(平成18年2月15日林野庁策定)に基づき定められた地域の証明制度などにより、伐採の合法性が証明されたもの
・木造化…建築物の新築、増築又は改築に当たり、指定部材の全部又は一部に県産木材を使用すること
・木質化…建築物の内装等に県産木材を用いること

(2)木材利用のPRに関する要件
(1)本事業による建築物の整備は、広く県民の利用に供する目的で行うこと。
(2)本事業により整備・導入する施設を活用して、木の良さや木材利用の意義について、次のア~ウに掲げる全ての普及啓発活動を、事業実施中から実施すること。
ア 森林湖沼環境税を活用して整備したことや、県産木材のPRに関する内容を表示した看板の設置
イ 事業主体が発行する広報誌等への掲載
ウ 見学会の開催や、視察への協力
 (3)(2)により実施した普及啓発活動の結果を事業実施報告書に添付すること。
(4)その他県が行う県産木材の普及啓発に係る活動や各種調査に協力すること。

様式は公募ページからダウンロードできます。
事業予定箇所がある市町村を管轄する県農林事務所林業振興課(事業予定箇所が茨城県外の場合には、県農林水産部林政課)に持参又は封書により郵送(これ以外での応募方法は不可)してください。

また、別途必要な電子データ(PDF等)を提出する必要があります。

■提出先
県北農林事務所林務部門林業振興課
〒313-0013常陸太田市山下町4119(0294-80-3370)

県央農林事務所企画調整部門林業振興課
〒310-0802水戸市柵町1-3-1(029-231-2079)

鹿行農林事務所企画調整部門林業振興課
〒311-1593鉾田市鉾田1367-3(0291-33-4123)

県南農林事務所企画調整部門林業振興課
〒300-0051土浦市真鍋5-17-26(029-822-7087)

県西農林事務所企画調整部門林業振興課
〒308-0841筑西市二木成615(0296-24-9176)

農林水産部林政課林産物振興グループ
〒310-8555 水戸市笠原町978-6(029-301-4026)

農林水産部林政課林産物振興 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 電話番号:029-301-4026 FAX番号:029-301-4039

県では、森林湖沼環境税を活用し、県産木材の利用拡大につながるよう、今後の木材利用のモデルとなる展示効果の高い施設を整備する事業主体を募集し、その経費の一部を助成します。

 (1)建築物の工事費のうち、木造化に要する経費(直接工事費、共通仮設費)の1/2以内とし、詳細は要領のとおりとする。
(2)補助金額の上限は10,000千円とする。

 

運営からのお知らせ