徳島県鳴門市:観光スタートアップ実証実験等推進事業補助金
鳴門市では、スタートアップ企業等が持つ革新的な技術を活用した実証実験等を推進することで、本市の観光分野における課題を解決することを目的とし、当該実証実験等を実施する経費について予算の範囲内において補助金を交付します。
市では、スタートアップ企業等が持つ革新的な技術を活用した実証実験等を推進することで、本市の観光分野における課題を解決することを目的とし、当該実証実験等を実施する経費について予算の範囲内において補助金を交付します。
※申請期限:令和8年1月9日(金)午後5時まで
委託料:補助対象事業の実施にあたり、他者に委託した方が効率的なものについて、委託するための必要な経費
報償費:謝礼等にかかる経費
直接人件費:補助対象事業に直接従事する従業員(直接契約を締結した者。パート・アルバイトを含む。
交付決定日より前に雇用した者を含む。)の直接作業時間に対する給与及び賃金
※補助対象経費総額の2分の1を上限とする
機器及び備品購入費:補助対象事業の実施に必要不可欠な機器及び備品等の導入に要する経費
※補助対象経費総額の3分の2を上限とする
※備品については汎用性がなく、主として実証実験等に使用するものに限る
需用費:印刷物、掲示物、消耗品の購入費用 等
役務費:郵送料、広告料 等
使用料及び賃借料:会場借上料、機器リース料(リース契約終了後に所有権が移転するものは、備品購入費とみなす)等、クラウドサービス利用料、開発環境・ツールの利用料 等
その他:補助対象事業の実施に係るその他必要経費
※1 交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
※2 上記の記載にない経費は補助対象事業の内容に応じて鳴門市が個別審査し、対象可否を判断する。
※3 いずれの経費も消費税及び地方消費税相当額は含みません。
補助率:3分の2以内
上限額:1つの実証実験等につき200万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
第2期鳴門市観光振興計画に掲げる本市の課題等の解決に資する以下の事業
〇対象となる実証実験等
下記の課題解決のため、製品及びサービス等の事業化・社会実装に向けた実証実験等(※)
(※)実証実験等には、実証実験の前提となる調査・開発、試作品の開発、製品・サービス等の実証実験の目的で実施するトライアル導入等を含むものとする。
〇本市の課題 観光客の滞在時間の延長、市内観光周遊の促進、二次交通の脆弱性の解消、観光マーケティング力の強化、外国人観光客に対する誘客促進、観光関連人材の育成及び確保等、第2期鳴門市観光振興計画に掲げる本市の課題
2025/12/24
2026/01/09
補助金の交付を受けることができる者は、スタートアップ企業等又はスタートアップ企業等と協同して実証実験等に取り組む市内観光関連事業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
⑴ 本市の観光振興における課題を解決するべく、実証実験等に取り組む者
⑵ 実証実験等の実施に係る許可、認可、免許などを取得しているもの。成果の事業化に伴い必要となる場合は、その取得見込みがある者
⑶ その他関連法令を遵守している者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請手続き
1.事業計画認定申請書を提出
※提出先:鳴門市産業振興部観光振興課(鳴門市撫養町南浜字東浜170番地)
※申請期限:令和8年1月9日(金)午後5時まで
2.審査委員会開催(令和8年1月13日(火)以降に実施)
3.市から事業計画認定又は不認定の通知(令和8年1月下旬予定)
4.交付申請書を提出
5.交付決定
6.補助対象事業の実施(交付決定の日から令和8年3月31日(火)までに完了すること ※2か年事業については、令和9年3月31日(水)までに完了すること。)
7.事業完了後すみやかに補助金実績報告書を提出(2か年事業についても、実績報告は年度ごとに行わなければならない。)
8.市から補助金額の額の確定通知
9.補助金請求書の提出
10.補助金の交付
鳴門市 産業振興部 観光振興課 〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170 電話番号:088-684-1157
鳴門市では、スタートアップ企業等が持つ革新的な技術を活用した実証実験等を推進することで、本市の観光分野における課題を解決することを目的とし、当該実証実験等を実施する経費について予算の範囲内において補助金を交付します。
市では、スタートアップ企業等が持つ革新的な技術を活用した実証実験等を推進することで、本市の観光分野における課題を解決することを目的とし、当該実証実験等を実施する経費について予算の範囲内において補助金を交付します。
※申請期限:令和8年1月9日(金)午後5時まで
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