全国:令和7年度 果樹優良苗木・花粉安定確保対策事業(果樹種苗増産緊急対策事業)
緊急的に輸入ぶどう苗木等を確保するための体制の構築、既存施設の隔離栽培施設への改修等に要する経費を補助します。
(参考資料)
農林水産省 持続的生産強化対策事業実施要領(果樹農業生産力増強総合対策関係抜粋)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/attach/pdf/index-201.pdf
緊急的に輸入ぶどう苗木等を確保するための体制の構築、既存施設の隔離栽培施設への改修等に要する経費
補助対象経費の1/2以内とする。 ただし、1地区当たりの補助金額の上限は、1千万円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
輸入苗木の安定確保に向けた検討会の開催、苗木の輸入の際に義務付けられている隔離栽培による検疫を、既存施設等を活用して行う場合に必要な施設の改修等
2025/12/12
2025/12/25
■事業実施者
以下のアからカまでの要件を満たす輸入苗木供給推進コンソーシアムとする。
ア 都道府県、都道府県法人等、市町村、産地協議会、大学、試験研究機関、苗木生産者、果実加工業者等により輸入苗木供給推進コンソーシアムが構成されていること又は構成されることが確実と見込まれること。 このうち、一以上の産地協議会及び一以上の大学又は試験研究機関は必須の構成員とする。 また、輸入苗木供給推進コンソーシアムは、隔離検疫について、植物防疫所と連携し指導を受けるものとする。
イ 輸入苗木供給推進コンソーシアムの構成員の中から、法人格を有する中核機関が選定されていること。
ウ 輸入苗木供給推進コンソーシアム又は中核機関が、補助金交付に係る全ての手続等を担うこと。
エ 意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、部監査の方法等を明確にした輸入苗木供給推進コンソーシアムの運営等に係る規約(以下「輸入苗木供給推進コンソーシアム規約」という。)が定められていること。
オ 輸入苗木供給推進コンソーシアム規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
カ 年度ごとの事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認することとしていること。
※公益財団法人 中央果実協会 までお問合せください。
公益財団法人 中央果実協会 100-0011 千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階 TEL:03-6910-2922 FAX:03-6910-2923
緊急的に輸入ぶどう苗木等を確保するための体制の構築、既存施設の隔離栽培施設への改修等に要する経費を補助します。
(参考資料)
農林水産省 持続的生産強化対策事業実施要領(果樹農業生産力増強総合対策関係抜粋)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/attach/pdf/index-201.pdf
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