福島県会津若松市:企業立地奨励金(賃貸借型企業立地奨励金)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。

■交付金額
〇工場
工場の用に供する建物に係る1年間の賃借料の合計額(経費を除く)に4分の1を乗じて得た額(上限500万円)

〇事業所
事業所の用に供する建物に係る1年間の賃借料の合計額(経費を除く)に4分の1(中小企業者にあっては2分の1)を乗じて得た額(上限500万円)

〇研究所、コールセンター又は植物工場
研究所等の用に供する建物に係る1年間の賃借料の合計額(経費を除く)に4分の1を乗じて得た額(上限500万円)


会津若松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
土地や建物を自社で所有せず、賃貸借契約を結んで新たな事業拠点(工場、オフィス、研究所など)を設置すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象施設
工場…日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が製造(物品の加工を含む)の用に直接供する施設
事業所…日本標準産業分類に掲げる通信業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業を行う者が事業の用に直接供する施設
研究所…日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所を営む者又は製造業の研究部門が試験又は研究の用に直接供する施設
コールセンター…日本標準産業分類に掲げるコールセンター業を営む者が事業の用に直接供する施設
植物工場…日本標準産業分類に掲げる農業のうち、閉鎖された施設内で太陽光を使わず、光、温度、湿度その他生育環境を人工的に制御して、野菜、果物、花きその他の植物を計画的かつ安定的に生産し、及び加工する事業を営む者が当該事業の用に直接供する施設

■対象の地域
【市長の指定する地域】
〇工場及び植物工場の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)及び工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
〇研究所の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)、工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
〇事業所及びコールセンターの新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに会津若松河東工業団地

■交付要件
〇工場
新設:新規雇用常勤従業員の数が30人以上であること
増設:新規雇用常勤従業員の数が20人以上であること
〇事業所
新設:新規雇用常勤従業員の数が5人以上(中小企業者にあっては2人以上)であること
増設:新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること
〇研究所、コールセンター又は植物工場
新設:新規雇用常勤従業員の数が20人以上であること
増設:新規雇用常勤従業員の数が10人以上であること

※申請を検討される場合は、事業内容、投資計画、雇用計画等について、必ず事前相談が必要となります。

■交付までのスケジュール
※個別事例ごとスケジュールが変更となる可能性があります。詳細は担当課までお問い合せください。
1.建物の賃借を開始し、かつ、事業の用に供する
2.添付書類等を準備し、指定申請を行う
3.交付要件を満たしていることが確認されれば、市から指定を受ける
4.建物の賃借を開始した日から1年を経過した日以後、添付書類等を準備し、交付申請を行う
5.指定内容に変更がないことが確認されれば、市から奨励金が交付される。

会津若松市役所 企業立地課 電話番号:0242-39-1255

市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。

運営からのお知らせ