熊本県水俣市:創業支援事業補助金

上限金額・助成額122万円
経費補助率 50%

水俣市内での創業を促進し産業の振興を図るため、創業を行う者に対し、その費用の一部を補助します。

〇人件費:本補助対象事業に直接従事する従業員(パート及びアルバイトを含む。)に対する給与(賞与及び諸手当を含む。)及び賃金
※対象とならない経費
(1)法人の場合は、代表者及び役員(監査役、会計参与を含む。)の人件費
(2)個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の親族の人件費
(3)雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
(4)食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当
(5)通勤手当及び交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

〇事業費 :水俣市内での開業又は法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
※対象とならない経費
(1)商号の登記、会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税
(2)定款認証料及び収入印紙代
(3)その他官公署へ対する各種証明類取得費用

〇設備費
(1)水俣市内の事業所の開設に伴う外装工事・内装工事費用(住居兼事業所については、事業所専有部分に係るもののみ。)
(2)水俣市内の事業所で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用
(3)水俣市内の事業所で本補助対象事業にのみ使用する固定電話機・FAX機の調達費用
(4)本補助対象事業にのみ使用する特定業務用ソフトウェアの購入費・ライセンス費用
※対象とならない経費
(1)消耗品
(2)中古品購入費
(3)不動産の購入費
(4)車両の購入費(リース及びレンタルを除く。)
(5)はん用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用(パソコン、カメラ等)
(6)建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等
(7)家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費、ライセンス費用

〇原材料費 :試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費)として明確に特定できるもの(補助金の申請年度内に使用するものに限る。)
※対象とならない経費
(1)試供品、サンプル品の製作に係る経費として明確に特定できないもの
(2)主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの

〇知的財産権等関連経費
(1)本補助対象事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠及び商標を含む。)の取得に要する弁理士費用
(2)外国特許出願のための翻訳料
(3)外国の特許庁に納付する出願手数料
(4)先行技術の調査に係る費用
(5)国際調査手数料
(6)国際予備審査手数料
※対象とならない経費
(1)他社からの知的財産権等の買取り費用
(2)日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
(3)拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
(4)外部の者と共同で申請を行う場合の経費
(5)本補助対象事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費
(6)他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合の当該経費

〇謝金:本補助対象事業実施のために依頼した専門家等に支払われる経費
※対象とならない経費 :本補助金に関する書類作成代行費用

〇マーケティング調査費 (自社で行う調査に係る費用)
(1)市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便等の実費
(2)調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
※対象とならない経費
(1)切手の購入費用
(2)調査の実施に伴う記念品代、謝礼等

〇広報費(自社で行う広報に係る費用)
(1)販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費及び展示会出展費用
(2)宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
(3)ダイレクトメールの郵送料・メール便等の実費
(4)販路開拓に係る無料事業説明会開催等の費用
(5)広報又は宣伝のための見本品及び展示品(商品・製品版と表示及び形状が明確に異なるものに限る。)の購入費
※対象とならない経費
(1)切手の購入費用
(2)本補助対象事業と関係のない活動に係る広報費(補助対象事業に係る広報費と限定できないもの)

〇外注費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(他のいずれの補助対象経費にも該当しないものに限る。)
※対象とならない経費
(1)販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造及び開発の外注に係る全部又は一部の費用
(2)ゲーム・コンテンツ・機能をWEB上で提供し、それを利用する顧客へのサービスの提供・課金がWEB上で完結するWEBサイトの製作を外注する経費

〇委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
※対象とならない経費 :販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造委託及び開発委託に係る全部又は一部の費用

〇その他
※対象とならない経費
(1)求人広告費
(2)通信運搬費及び光熱水費
(3)プリペイドカード、商品券等の金券の購入費
(4)事務用品・日用衣類・食器等の消耗品の購入費
(5)雑誌購読料、新聞代及び書籍代
(6)団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料及び一括広告費
(7)本人及び従業員のスキルアップ又は能力開発のための研修参加に係る費用
(8)飲食、奢偧、遊興、娯楽及び接待の費用
(9)自動車等車両の修理費・車検費用
(10)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
(11)公租公課
(12)各種保険料
(13)振込手数料及び代引き手数料
(14)借入金等の支払利息及び遅延損害金
(15)他の事業との明確な区別が困難である経費
(16)公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費

〇事業所借入費:事業所の借入れに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃借料。住居兼事業所については、事業所専有部分に係るもののみ。)
※対象とならない経費
(1)事業所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等
(2)事業に直接関係のない店舗、事務所及び駐車場の賃借料
(3)火災保険料及び地震保険料
(4)本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る事業所借入費 (5)第三者に貸与する部屋等の賃借料

■補助金額
創業時準備経費:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
事業所借入費:補助対象経費の2分の1以内(上限月額3万円で通算12か月(商店街加入の場合24か月))


水俣市
中小企業者,小規模企業者
水俣市内で創業をおこなうこと

2025/11/07
2026/03/31
■補助対象者
水俣市内において中小企業者として創業を行う者であって、次の要件をすべて満たす者が対象となります。
・補助金の交付を受ける年度の末日までに、市長から特定創業支援等事業の支援を受けたことについての証明書の交付を受けること。(※証明書の交付を受けるためには、水俣商工会議所による指導及び支援が必要です。)
・補助金の交付申請を行う年度内に創業を行うこと。
・補助金の交付を受ける年度の末日までに、補助対象者が個人の場合は、水俣市内に居住することとし、補助対象者が法人の場合は、市内を本店所在地とした法人登記を行うこと。
・補助金の交付を受ける年度の末日までに、水俣市内に本店又は主たる事業所を開設し、市内において事業を開始すること。
・創業から3年間継続して事業を行う見込みがあること。
・市税の滞納がないこと。
・水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。
・過去に商店街家賃補助金の交付を受けていないこと。
・訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
・みなし大企業でないこと。
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社を除く。)、組合及び有責任事業組合並びに医師は対象外です。

■補助対象事業・要件
補助金の交付の対象となる事業(補助対象事業)は次に掲げる事業であって、市内の新たな需要及び市内の雇用の創出並びに市内経済の活性化に資すると認められるものとします。 
〇農業、林業:林業(素材生産業及び素材生産サービス業)
〇鉱業、採石業、砂利採取業:鉱業、採石業、砂利採取業
〇建設業:総合工事業、職別工事業、設備工事業
〇製造業:食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他製造業
〇電気・ガス・熱供給・水道業 :電気業、ガス業、熱供給業、水道業
〇情報通信業:通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業
〇運輸業・郵便業:鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、郵便業
〇卸売業、小売業:各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、繊維・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業。その他の小売業、無店舗小売業
〇金融業、保険業:保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業)
〇不動産業、物品賃貸業:不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業
〇学術研究、専門・技術サービス業:学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業、技術サービス業
〇宿泊業、飲食サービス業:宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
〇生活関連サービス業:洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業(映画館、興行場・興行団、スポーツ施設提供業、公園・遊園地、その他の娯楽業)
 競輪・競馬等の競走場・競技団、遊戯場及び芸ぎ業並びに公序良俗に反する業は補助の対象としない。
〇教育、学習支援業:学校教育、その他の教育・学習支援業
〇医療、福祉:医療業(療術業、医療に附帯するサービス)、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業
 病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業は補助の対象としない。
〇サービス業(他に分類されないもの):廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業、その他のサービス業
 政治・経済・文化団体、宗教、外国公務は補助の対象としない。

ただし、次のいずれかに該当する事業に係るものは対象としません。
・既に事業を行っている者が事業を継続しつつ業態を転換する、又は新分野へ進出する事業
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社が行う事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業
・補助金の交付の決定前に着手している事業
・法令等に違反する事業
・その他市長が補助金の交付を適当でないと判断する事業

※申請方法に等については企業支援センターまでお問合せください。

企業支援センター 電話:0966-62-0639 ファックス:0966-68-9041 メール keizai@city.minamata.lg.jp

水俣市内での創業を促進し産業の振興を図るため、創業を行う者に対し、その費用の一部を補助します。

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