全国:令和7年度 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(模倣品等対策事業)
令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(模倣品等対策事業)の実施について、事業実施候補者を公募します。
なお、本公募は、令和7年度補正予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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我が国優良品種の海外への流出を防止するため、近年、新たな流出リスクとなっているオンライン取引における侵害疑義種苗出品の円滑な削除対応を支援するものです。
補助金交付候補者として1者を選定
1 オンライン取引における侵害判断のためのガイドライン作成
人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、備品費、会議費、事務費(消耗品費、翻訳費、通訳費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費等)、弁護士等費用(弁護士、弁理士等の専門家に業務を依頼する際に要する経費)、委託費(事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費)、調査・評価に係る経費、事業を実施するために必要なその他の経費
2 オンラインサイトの巡回監視・侵害対応
人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、備品費、会議費、事務費(消耗品費、翻訳費、通訳費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費等)、弁護士等費用(弁護士、弁理士等の専門家に業務を依頼する際に要する経費)、委託費(事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費)、調査・評価に係る経費、事業を実施するために必要なその他の経費
■申請できない経費 次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。)
6 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
7 補助の対象としない経費として実施要領で定めるもの
■補助金額及び補助率
補助対象となる事業費は、31,270千円とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費の定額を助成
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 オンライン取引における侵害判断のためのガイドライン作成
信頼性確認団体がオンライン取引の運営者に対し、円滑に削除要請を行えるよう、育成者権の侵害であることの確認方法等(具体的な表現の一覧等)を取りまとめたガイドラインの作成
※ガイドラインの作成に当たっては、フリマサイト等のオンライン取引における育成者権侵害が疑われる種苗(以下「侵害疑義種苗」という。)出品の動向分析を行った上で、当該種苗の増殖形態、流通形態・流通範囲や許諾要件等の育成者権等の侵害判断に関わる条件に応じて類型化するなど、実用的かつ実効性のある具体的な内容となるようにするとともに、権利者、プラットフォーム事業者、有識者等で構成される意見交換の場を設定し、意見聴取してください。
2 オンラインサイトの巡回監視・侵害対応
オンライン取引における侵害疑義種苗出品の巡回監視及び侵害認定、削除要請等の侵害対応に係る取組
2025/12/15
2025/12/26
■応募団体の要件
1 本事業に応募することができる団体は、次に掲げる者とします。
農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、事業協同組合連合会又は独立行政法人
■応募団体は、次に掲げる(1)から(5)までの全ての要件を満たすとともに、(6)又は(7)の要件を満たすものとします。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(法人及び団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6)信頼性確認団体であること。
(7)信頼性確認団体として認定を受けることを目指し、次に掲げる要件を全て満たす団体であること。
ア 法人であること
イ 育成者権者及び専用利用権者のほか、これらと同視し得る者(以下「育成者権者等」という。)又はその代理人であって、侵害疑義種苗出品の削除要請を申し出た者(以下「申出者」という。)が有する権利の内容を適切に確認できるものであること
ウ 育成者権及び専用利用権(以下「育成者権等」という。)に関する専門的な知識及び相当期間にわたる十分な実績を有していること
エ 申出者の本人性確認、申出者が育成者権者等であることの確認及び育成者権等の侵害であることの確認を適切に行うことのできるものであること
オ 育成者権等の保護・活用・啓発・普及等に取り組み、広く一般からの相談対応を行っていること
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■課題提案書等の提出期限、提出方法及び提出先
(1)提出期限:令和7年12月26日(金曜日)17:00必着
(2)提出方法:電子メール
■提出先
農林水産省輸出・国際局知的財産課
電話番号:03-6738-6443 メールアドレス:syubyo_kikaku/atmark/maff.go.jp
(メール送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。)
※問合せの 受付時間は月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前 10 時から午後5 時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局知的財産課(本館4階ドアNo.469) 電話:03-6738ー6443
令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(模倣品等対策事業)の実施について、事業実施候補者を公募します。
なお、本公募は、令和7年度補正予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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我が国優良品種の海外への流出を防止するため、近年、新たな流出リスクとなっているオンライン取引における侵害疑義種苗出品の円滑な削除対応を支援するものです。
補助金交付候補者として1者を選定
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