東京都荒川区:商業・サービス業事業継続力強化支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の変革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入やマーケティング活動に係る経費を補助します。
※注釈1 設備等を導入する約3週間前までに、事前の申請が必要となります。(申請受付の期限は令和8年2月16日(月曜日)まで)
※注釈2 お待ちいただくことがないよう、ご来庁の際はあらかじめ電話にてご予約をお願いいたします
※注釈3 クレジットカードでお支払をされる場合は、令和8年3月末までにお支払口座から請求金額が引き落とされているもののみが対象となります。
※注釈4 ギフト券・商品券・金券での支払やポイントとの引き換え分は、補助対象外となります。

社会構造の変革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入やマーケティング活動に係る経費


荒川区
中小企業者,小規模企業者
社会構造の変革や市場環境の変化に対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要である設備・備品・ITツールの導入、マーケティング活動

2025/10/29
2026/02/16
下記のすべての要件に該当する事業者が対象になります。
1.中小企業基本法に規定する商業・サービス業の中小企業者
2.荒川区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、1年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で継続して事業を営む意向のある者
3.大企業が経営に実質的に参画していない者
4.法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を、個人事業者は令和6年度(令和5年分)の個人住民税を滞納していない者
※注釈 荒川区外にお住まいの個人事業者は、荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書又は納税証明書、非課税証明書の写しも必要です。
5.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者がその経営に関与しない者
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でない者
7.その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者

■補助対象期間
・令和8年(2026年)3月末までに設備等の設置と代金の支払が完了したものが対象となります。(クレジットカード使用の場合は、銀行口座から代金の引き落としが令和8年3月末までに完了すること)
・補助金の交付決定前に設置した設備や代金の支払が全て完了した設備は、補助対象となりません。
・設備等の設置と代金の支払いが完了する約3週間前までに事前の申請が必要となります(申請受付の期限は令和8年2月16日(月曜日)まで)。

■申請について
・事業者から設備を購入する場合についてそれぞれの区分で2回目の申請が可能となります。 1会計年度につき、通常区分・特例区分それぞれ1回ご利用いただけます。ただし、区内に本社を有する
※全ての申請を合わせて100万円までとなります。
・国事前相談後、交付申請をしてください。

産業経済部産業振興課商業振興係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階) 電話番号:03-3802-3111(内線:468) ファクス:03-3803-2333

区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の変革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入やマーケティング活動に係る経費を補助します。
※注釈1 設備等を導入する約3週間前までに、事前の申請が必要となります。(申請受付の期限は令和8年2月16日(月曜日)まで)
※注釈2 お待ちいただくことがないよう、ご来庁の際はあらかじめ電話にてご予約をお願いいたします
※注釈3 クレジットカードでお支払をされる場合は、令和8年3月末までにお支払口座から請求金額が引き落とされているもののみが対象となります。
※注釈4 ギフト券・商品券・金券での支払やポイントとの引き換え分は、補助対象外となります。

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