全国:令和7年度 養殖業体質強化緊急総合対策事業(うなぎ養殖分除く。)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

令和7年度において実施予定の「養殖業体質強化緊急総合対策事業(うなぎ養殖分除く。)」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和7年度補正(第1号)政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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養殖経営は、養殖に不可欠な飼料と種苗を輸入資源・天然資源に依存しているなど高リスクの傾向があり、また、中小経営体が多いことから我が国養殖業の生産構造の転換を図っていく必要があります。
本事業は、飼料原料価格の高騰や天然種苗の不漁など新たなリスクの下でも持続的に養殖生産を行うことができるよう、国産飼料原料への転換、天然由来の種苗から人工種苗への転換、生産コストの低減、海洋環境の変化に適応した生産構造の転換に資する取組を支援することを目的とします。

補助金額:総額1,136,209千円以内。

■対象経費・補助率
(1)国産飼料原料転換対策事業
 (ア)国産餌料原料転換対策:設備費、備品費 ・1/2以内
 (イ)事務局運営経費 人件費、賃金、謝金、旅費、備品費、消耗品費、役務費、その他 ・定額
(2)国産人工種苗転換対策事業
 (ア)国産人工種苗転換対策 人件費、賃金、設備費、備品費  ・1/2以内
 (イ)事務局運営経費 人件費、賃金、旅費、備品費、消耗品費、役務費、その他  ・定額
(3)養殖コスト低減対策事業
 (ア)協業化による養殖経営体の生産性向上支援:設備費、備品費、消耗品費 ・1/2以内
 (イ)環境変化への対応のために行う養殖対象種・手法の転換支援:設備費、備品費 ・1/2以内
 (ウ) 事務局運営経費:人件費、賃金、旅費、備品費、消耗品費、役務費、その他 ・定額

■補助対象としない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、補助対象となりません。
(1) 補助金の交付決定日よりも前に、発注、購入、契約等発生した経費
(2) 建物等施設の建設又は不動産取得に関する経費
(3) 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
(4) 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
(5) 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
(6) パソコン、デジタルカメラ等事業終了後も利用可能な汎用性の高いものの取得に要する経費
(7) その他、本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

■補助金額
事務局運営経費以外の事業費:1,085,656 千円以内
事務局運営経費: 50,553 千円以内


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)国産飼料原料転換対策事業
国産飼料原料の利用促進のため、国内で漁獲される原料魚、加工残渣等を原料とした魚粉又は魚油の供給体制の構築を行うこと

(2)国産人工種苗転換対策事業
人工種苗の普及を推進するため、人工種苗の広域供給拠点となる種苗生産施設及び中間育成施設の機能強化への取り組み

(3)養殖コスト低減対策事業
協業化に取り組む養殖業者等に対する飼料の統一化、ワクチン、薬浴の共同化、生産性向上に資する機器及び環境変化への対応するために行う養殖対象種・手法の転換や養殖種類の多角化の取組に資する資機材の共同購入等

2025/12/10
2025/12/25
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とし、次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成するIUU漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU漁業に従事したとしてWTOに通報されていない又はRFMOsが作成するIUU漁業一覧表に掲載されていないこと。

■応募資格及び応募方法
募集期間中に、令和7年度養殖業体質強化緊急総合対策事業(うなぎ養殖分除く。)公募要領に基づき課題提案書を作成し、応募先に提出してください。

■補助事業の条件を示す日時、場所及び問い合わせ先
〇送付先及び担当
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 
水産庁増殖推進部栽培養殖課 養殖企画班 (担当:田上・池原)
TEL:03-3502-8111(内線:6821)

〇電子メールで申請する場合
上記に記載される「事業内容及び課題提案書作成に関する問い合わせ先」に連絡の上、ご確認ください。
お問い合わせは月曜日から金曜日(祝日を除く。)の、午前9時30分から午後6時15分(正午から午後1時を除く。)までとします。

〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1  水産庁増殖推進部栽培養殖課 養殖企画班 (担当:田上・池原) TEL:03-3502-8111(内線:6821)

令和7年度において実施予定の「養殖業体質強化緊急総合対策事業(うなぎ養殖分除く。)」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和7年度補正(第1号)政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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養殖経営は、養殖に不可欠な飼料と種苗を輸入資源・天然資源に依存しているなど高リスクの傾向があり、また、中小経営体が多いことから我が国養殖業の生産構造の転換を図っていく必要があります。
本事業は、飼料原料価格の高騰や天然種苗の不漁など新たなリスクの下でも持続的に養殖生産を行うことができるよう、国産飼料原料への転換、天然由来の種苗から人工種苗への転換、生産コストの低減、海洋環境の変化に適応した生産構造の転換に資する取組を支援することを目的とします。

補助金額:総額1,136,209千円以内。

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