石川県小松市:貨物運送事業者支援金
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経費補助率
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石川県小松市では燃油価格高騰の中、物流の安定、維持継続と、物価上昇等に伴う市民生活や経済活動への影響を緩和することを目的として、小松市内の一般貨物運送自動車業,特定貨物自動車運送業に支援金を交付します。
令和3年10月1日から令和4年6月30日までのうち、任意の連続する6ヶ月間において、一般・特定貨物運送自動車業の許可を受けている運送事業用車両(緑ナンバー)の購入燃料(軽油、ガソリン等)1リットルあたり10円を支援します。
小松市内事業所に配置されている運送事業用車両(緑ナンバーに限る)
※下記の車両は対象外となります。
黒ナンバー、白ナンバー、霊きゅう車、大型・小型特殊自動車(フォークリフト、ショベルカー、除雪車、農耕トラクタなど)
小松市旅客運送事業者等支援金の交付を受けている事業用車両
2022/07/11
2022/10/31
次に掲げる全ての要件に該当する方が対象となります。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
小松市内で事業用の家屋を所有,又は賃貸借契約し事業を営んでいること。
令和4年6月30日時点において,道路運送事業等に必要な許可又は認定を全て有し,日本標準産業分類の細分類「4411一般貨物自動車運送業」又は「4421特定貨物自動車運送業」を営んでいること。
今後も経営を継続する意思がある(行政からの営業自粛要請により休業期間中のものも含む。)こと。
ただし、以下に該当する場合は対象外となります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第5条の性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を行っている事業者
小松市暴力団排除条例(平成24年小松市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与している事業者
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送にて提出してください。
小松市商工労働課 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 小松市役所2階 TEL 0761-24-8074 FAX 0761-23-6404
石川県小松市では燃油価格高騰の中、物流の安定、維持継続と、物価上昇等に伴う市民生活や経済活動への影響を緩和することを目的として、小松市内の一般貨物運送自動車業,特定貨物自動車運送業に支援金を交付します。
令和3年10月1日から令和4年6月30日までのうち、任意の連続する6ヶ月間において、一般・特定貨物運送自動車業の許可を受けている運送事業用車両(緑ナンバー)の購入燃料(軽油、ガソリン等)1リットルあたり10円を支援します。
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