全国:食料システム構築計画/第1期
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食料生産・供給の不安定化や労働力不足等の生産構造や国際環境の変化の中でも、需給ギャップの拡大が懸念される品目等の安定供給を確保するとともに、今後も拡大が見込まれる海外市場や加工・業務用等の新たな需要に対応していくためには、需要者とのつながりの核となる事業者と農業者・産地が協働する中で、それぞれの能力を発揮して生産から流通に至るまでの課題解決に取り組み、新しい農業の姿の形成を促進していくことが重要である。
このため、食料システム構築計画に係る承認規程(令和7年1月9日付け6農産第3739号農林水産省農産局長通知、以下「承認規程」という。)に基づき、当面の間、新しい農業のモデルとなる事業に係る食料システム構築計画を承認することにより、多様な取組を後押しするものとする。
なお、本公募は「全国の取組」(原則、供給調整機能を有する施設、補助事業で整備する施設及び受益する生産者が都道府県をまたぐ取組)を対象とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の三つの機能を具備・強化するための取組
1 生産安定・効率化機能
2 供給調整機能
3 実需者ニーズ対応機能
2025/11/28
2025/12/15
計画の承認を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)申請者は、計画の主体となる拠点事業者であること。
(2)計画に基づく事業を的確に実施できる能力及び体制を有する法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)であること。
(3)申請者及び計画に参画する法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。
(4)申請者は、計画に参画するいずれかの者が、供給調整機能を有する施設を備え、又は原則、計画初年度内に整備に着手することを予定していることを確実に確認していること。
■対象要件
(1)計画に参画する各拠点事業者は、原則、生産安定・効率化機能、供給調整機能又は実需者ニーズ対応機能のいずれかの機能の具備・強化に取り組むものとする。
(2)計画には、1以上の拠点事業者及び2以上の連携者が参画すること並びに1以上の拠点事業者の取組内容を記載することを必須とし、計画に参画する申請者以外の拠点事業者及び連携者並びに各参画者の取組内容を位置付ける。ただし、一つの食料システム構築計画に位置付けられる参画者数は、10 主体程度とする。
(3)拠点事業者及び連携者になり得る者は、都道府県、市町村、公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)、農業者、農業者の組織する団体(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10 第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 23 条第4項に規定する団体をいう。)等)、民間事業者とする。
(4)計画には、生産安定・効率化機能、供給調整機能及び実需者ニーズ対応機能の3つの機能について、一つの拠点事業者が単独で担うこと又は複数の拠点事業者で分担することより、原則、全ての機能の具備又は強化に関する取組内容を記載するものとする。
(5)計画に係る取組期間は3年以内とする。また、到達目標の目標年度は取組が終了する年度の翌々年度とする。
(6)申請者は、参画者の同意の下で計画を策定するものとする。
※申請に当たっては、事前に問合せ先へ御相談ください。
■承認手続
申請者は、全国の取組の場合は、別紙様式第1号-1により計画を作成し、本社の所在地又は本計画で位置付けられる主たる供給調整機能を有する施設(計画初年度内に整備に着手する予定のものを含む。)の所在地の都道府県を管轄する地方農政局長、北海道農政事務所長又は内閣府沖縄総合事務局長(以下「地方農政局長等」という。)に提出するものとし、都道府県の取組の場合は、別紙様式第1号-2により計画を作成し、原則、市町村長を経由
し、都道府県知事に提出してください。
※申請に当たっては、事前に問合せ先へ御相談ください。
■応募申請書類の提出方法
以下のいずれかの方法で提出してください。
(ア) 電子メールにて申請書類の提出を希望する場合は、問合せ先に送付先アドレスを確認し、件名を「食料システム構築計画の申請書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載してください。
また、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とするとともに、複数の電子メールとなる場合は、件名の応募者名を「応募者名・その〇」としてください。
なお、電子メール受信の確認のため、送付後に問合せ先までご連絡ください。
(イ) 郵送にて申請書類の提出を希望する場合は、2部を1つの封筒に入れ、「食料システム構築計画書」と表に朱書きをしてください。
なお、提出書類は返却しません。
農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)
食料生産・供給の不安定化や労働力不足等の生産構造や国際環境の変化の中でも、需給ギャップの拡大が懸念される品目等の安定供給を確保するとともに、今後も拡大が見込まれる海外市場や加工・業務用等の新たな需要に対応していくためには、需要者とのつながりの核となる事業者と農業者・産地が協働する中で、それぞれの能力を発揮して生産から流通に至るまでの課題解決に取り組み、新しい農業の姿の形成を促進していくことが重要である。
このため、食料システム構築計画に係る承認規程(令和7年1月9日付け6農産第3739号農林水産省農産局長通知、以下「承認規程」という。)に基づき、当面の間、新しい農業のモデルとなる事業に係る食料システム構築計画を承認することにより、多様な取組を後押しするものとする。
なお、本公募は「全国の取組」(原則、供給調整機能を有する施設、補助事業で整備する施設及び受益する生産者が都道府県をまたぐ取組)を対象とする。
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