北海道野付郡別海町:中小企業省エネルギー化支援事業補助金
町の脱炭素社会実現に向けた取組を加速させるため、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断または登録診断機関による診断を受診した事業者に対し、その結果を基に導入する物品等に対し、費用の一部を補助します。
また、併せて労働環境の改善を目指し、冷房設備等の熱源の見直しを行う場合には追加して費用の一部を補助します。
鉱業,採石業,砂利採取業,
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
(1) 事業所内にある設備について、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断または登録診断機関による診断を行い、その結果を基に1年以内に導入する物品等
※対象設備:照明設備、ボイラ、給湯器、コンプレッサ、受変電設備、給排水設備 等
限度額50万円(補助対象経費の2/3以内)
(2) (1)と同時に整備する物品等のうち、厚生労働省が定める熱中症予防基本対策要綱で示された対策として導入する設備。
※対象設備 冷房設備、通風設備 等
限度額25万円(補助対象経費の1/2以内)
※リース契約による設備の更新は、補助対象外となりますのでご注意ください。
一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断または登録診断機関による診断を受診し、その結果を基に物品等を導入すること
また、併せて労働環境の改善を目指し、冷房設備等の熱源の見直しを行うこと
2025/04/01
2026/03/31
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ町内に本店を置くこと。
2.業態が、日本標準産業分類における農業、林業及び漁業ではないこと。ただし、畜産類似業、農業サービス業、特用林産物生産業及びその他の林業を除く。
3.令和7年4月1日時点において、町内で1年以上事業を営んでおり、かつ、今後も事業を継続する意思があること。
4.町税を完納していること。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要し、性風俗関連特殊営業を営もうとする者でないこと。
6.別海町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと。
7.政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金の流れ
【申請者】別海町商工会へ申請書類の提出
【 商工会 】内容精査後、補助金交付申請額証明書を発行し、申請書類一式を町へ提出
【 町 】内容精査後、補助金指令書を交付
【申請者】別海町商工会へ事業実績報告書の提出
【 商工会 】事業実績報告書等の内容審査後、補助金実績額証明書、補助事業後のエネルギー消費が分かる書類、申請書類一式を町に提出。
【 町 】事業実績報告書等の内容審査後、補助金額を確定し「確定通知書」を送付確定通知書に記載の補助金を交付
■書類の提出・お問合せ・ご相談などは下記担当までお願いします。
別海町役場 商工観光課 商工・労働担当電 話:0153-74-9254メール:syoukou@betsukai.jp
商工観光課 商工・労働担当 TEL:0153-74-9254 FAX:0153-75-2497
町の脱炭素社会実現に向けた取組を加速させるため、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断または登録診断機関による診断を受診した事業者に対し、その結果を基に導入する物品等に対し、費用の一部を補助します。
また、併せて労働環境の改善を目指し、冷房設備等の熱源の見直しを行う場合には追加して費用の一部を補助します。
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