■農業法人等の要件
① おおむね年間を通じて農業を営む事業体(農業法人、農業者、農業サービス事業体等)等であること。
② 十分な指導を行うことのできる指導者(当該農業法人等の役員又は 従業員で、5年以上の農業経験を有する者等)を確保できること。
③ 新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること(独立が前提の場合は、期間の定めのある雇用契約で可)。
④ 働きやすい職場環境整備に係る項目の2つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取り組むこと。
⑤ 雇用保険及び労災保険に加入させること(法人の場合は厚生年金保険及び健康保険にも加入)。
⑥ 1週間の所定労働時間が年間平均35時間以上であること(新規雇用就農者が障がい者の場合は20時間以上で可)。
⑦ 過去5年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が2名以上いる場合、当該就農者の農業への定着率が2分の1以上であること。
⑧ 研修内容等を就農に関するポータルサイト(農業をはじめる.JP)に掲載すること。
⑨地域計画に農業を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが見込まれる者であること
⑩国が提供する農業経営人材育成研修プログラムの中級コースのうち「労務管理」の科目を修了している、又は支援開始後1年以内に修了すること。
■新規雇用就農者の要件
① 支援終了後も就農を継続又は独立する強い意欲を有する50歳未満(採用時点)の者であること。
② 支援開始時点で、採用されてから4ヶ月以上12ヶ月未満であること。
③ 過去の農業就業期間が5年以内であること。
④ 原則として農業法人等の代表者の3親等以内の親族でないこと。
⑤ 過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金(準備型)等で同様の研修を受けていないこと。(但し、農業大学校等の農業経営者育成教育機関での研修は不問)
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