島根県:島根県産酒米確保緊急支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本補助金は、県産酒米の急激な価格高騰の影響を受けている清酒製造事業者に対して、県産酒米の購入費の一部を補助することにより、清酒製造事業者の経営支援及び県産酒米農家の安定した収益の確保並びに酒米の生産技術の伝承に寄与することを目的としています。

令和7年度島根県産酒造好適米の購入経費

■補助金額
価格上昇相当分(※2)×購入数量×1/2
ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
※2島根県産酒造好適米の令和6年産比の価格上昇相当分
 ただし、価格上昇相当分は令和6年産酒造好適米の概算金と令和7年産酒造好適米の概算金との差額を上限とする。

補助上限額:なし


島根県
中小企業者,小規模企業者
県内に主たる事業所を有する清酒製造事業者が島根県産酒造好適米(※1)を使用して清酒を製造する事業
 ※1この要綱における酒造好適米とは「農産物検査を行う産地品種銘柄について」(平成21年4月6日付け20総食第1042号農林水産事務次官通知)別表3及び
 別表13の島根県の欄に掲げられている銘柄をいう。

2025/10/16
2026/02/13
(1) 県内に主たる事業所を有する清酒製造業者。但し、次のいずれかに該当する者(みなし大企業)は除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
エ 行済株式の総数又は出資価格の総額をア~ウに該当する中小企業者が所有している中小企業者
オ ア~ウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
(2) 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと
(3) 島根県税の未納の徴収金がないこと
(4) 同一事業において、国又は県の他の補助金の交付を受けていないこと

■申請方法
書類の提出は、以下の3通りに限る。ファクシミリによる提出は不可とする。なお、以下の3通りの方法の組合せによる提出は可とする。
① 電子メール
・ 提出先に提出様式を Word、Excel ファイルでメールに添付の上、送信すること。
・ 件名は「島根県産酒米確保緊急支援事業(事業実施主体名)書類提出」とすること。
・ メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
・ メール受領後、送信者に対してメールにより受領確認を送信する。送信後、3開庁日を過ぎても受領確認メールが届かない場合は、電話にて以下4(4)②「郵送先及び本件担当」まで照会すること。
② 郵送等(郵便、宅配便等)
・ 簡易書留、宅急便等、送達記録の残る方法で送付すること。
・ 郵送中の事故については、当方は一切の責任を負わない。
③ 直接持参
・ 来庁日を予め本件担当と調整のうえ持参すること。
・ 原則、本件担当との手交とする。

■提出先
① 電子メール
shokusan@pref.shimane.lg.jp
② 郵送先及び本件担当(当日 17 時必着)
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
島根県しまねブランド推進課
島根県産酒米確保緊急支援事業担当(宛)
TEL: 0852-22-5284

■提出書類
・交付申請書(様式第1号)
・事業実施計画書(別紙)
・関係書類

しまねブランド推進課販路拡大係賣豆紀(めづき)、岸 TEL:0852-22-5284 Email:shokusan@pref.shimane.lg.jp

本補助金は、県産酒米の急激な価格高騰の影響を受けている清酒製造事業者に対して、県産酒米の購入費の一部を補助することにより、清酒製造事業者の経営支援及び県産酒米農家の安定した収益の確保並びに酒米の生産技術の伝承に寄与することを目的としています。

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