熊本県水俣市:活力ある地域商工業創造事業補助金Bタイプ(買い手支援型)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%
市の人口減少や後継者・担い手不足、急激な社会情勢の変化等に伴い今後想定される、市の中小事業者の廃業を抑制し、持続可能な地域経済に資する事業承継の促進を図るため、水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金を交付します。
なお、本補助事業を活用される場合は、「申請の手引き」をよく読まれたうえで申請をお願いします。

謝金・旅費・資料作成費・マーケティング調査費・委託費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費。)外注費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費。)・店舗等借入費・設備費・広報費・工事費


水俣市
中小企業者,小規模企業者
事業承継で事業を引き継ぐこと

2025/07/25
2026/02/28
■補助対象者
以下の(1)及び(2)すべての要件を満たす方となります。
(1) 以下に該当する者
〇承継者(買い手/事業を譲り受ける者)
・被承継者から事業の経営に係る一切の権利を譲り受け、事業を引き続き実施しようとする者。
・事業承継を受ける事業を5年以上水俣市内で継続する見込みがある個人又は法人で、法人にあっては会社法第2条第1号に規定する会社、医療法人、社会福祉法人であること。
(2) 上記A又はBのいずれかに加え、以下のすべてに該当する者
・水俣商工会議所又は熊本県事業承継・引継ぎ支援センター等の公的支援機関から事業承継に係る支援を受けた者。
・水俣市税又はその他市区町村税を滞納していない者。
・訴訟や法令遵守上の問題を抱えていない者。
・被承継者の配偶者ではない者。
・水俣市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していない者。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の規定による許可(同法第2条第 1 項第1号及び第2号に係るものを除く。)を要する事業を営んでいない者。

■申請にあたって
申請する場合は水俣商工会議所又は熊本県事業承継・引継ぎ支援センターに相談の上、支援実施の確認を得てから申請してください。

■事前着手について
承認日より前に実施した事業については、承認日が属する年度内のものに限り補助金の交付対象とします。
ただし、その場合の補助対象経費は、事業に係る経費総額の3分の2を超えてはなりません。

経済観光戦略課 企業支援センター 電話:0966-62-0639 ファックス:0966-68-9041
市の人口減少や後継者・担い手不足、急激な社会情勢の変化等に伴い今後想定される、市の中小事業者の廃業を抑制し、持続可能な地域経済に資する事業承継の促進を図るため、水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金を交付します。
なお、本補助事業を活用される場合は、「申請の手引き」をよく読まれたうえで申請をお願いします。

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