石川県白山市:空き家利活用奨励金制度
市内にある居住の用に供されなくなった家屋について、空き家台帳(白山市空き家バンク制度実施要綱(平成24年白山市告示第203号の2)第4条第2項に規定する空き家バンク登録台帳をいう。)への登録及びその売買又は賃貸借を奨励して定住の促進及び地域の活性化を図るため、当該登録を行った空き家の所有者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内にある居住の用に供されなくなった家屋について、空き家台帳に登録し、成約すること
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
奨励金の交付を受けることができる者は、登録者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 所有する空き家が空き家台帳に登録されてから当該空き家に係る売買又は賃貸借の契約を締結するまでの期間が1か月以上であること。
⑵ 前号の契約が令和5年4月1日以降に締結されたものであること。
⑶ 利用者が3親等以内の親族でないこと。
■対象要件
空き家バンクに登録された物件の成約
成約の1か月前までに空き家バンクへ登録されていること
■交付申請
奨励金の交付を受けようとする者は、空き家に係る売買又は賃貸者の契約を締結した日から3か月以内に、白山市空き家利活用奨励金交付申請書(様式第1号)に当該契約書の写しを添えて提出してください。
建設部建築住宅課 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地 電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
市内にある居住の用に供されなくなった家屋について、空き家台帳(白山市空き家バンク制度実施要綱(平成24年白山市告示第203号の2)第4条第2項に規定する空き家バンク登録台帳をいう。)への登録及びその売買又は賃貸借を奨励して定住の促進及び地域の活性化を図るため、当該登録を行った空き家の所有者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付します。
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