鹿児島県指宿市:施設整備費補助金
指宿市内における企業の立地を支援し、産業の振興並びに雇用機会の確保及び拡大を目的として、指宿市工場等設置奨励条例に基づき、市に進出する企業や市内の企業等を対象に各種補助金を準備しています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
企業が立地を行う際に建物、機械設備及び付属施設の取得をすること
2025/04/01
2026/03/31
■対象要件
操業開始後1年を経過する日までに取得したものが対象(操業開始日で2年以上経過したものは除く)
■対象業種・施設
(1) 対象業種(以下の業種を営んでいる個人又は法人を対象とします)
製造業,情報通信業,道路旅客運送業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業,学術・開発研究機関,デザイン業,広告業,職員教育施設・支援業,コールセンター業
(2) 対象施設(以下の施設を建設しようとする個人又は法人を対象とします。現在営んでいる業種は不問)
鉱物採掘施設,陸上養殖施設,植物工場,私立大学,私立短期大学,私立専修学校,日本語教育機関,特定民間施設(※)
※ 特定民間施設とは、総合保養地域整備法(通称:リゾート法)第2条第2項に規定する特定民間施設を指します。
(3) 社員寮((1)及び(2)の業種・施設を営む者が設置するものに限ります)
■対象となる工事等の分類
(1) 新設
新たに工場等を設置する場合(既存工場等を取得又は借受ける場合を含む。)
(2) 増設
規模拡大の目的で,既設工場等と同一敷地内又は隣接して工場等を設置する場合
(3) 移転
市内に工場等を有する事業者が,既設工場等を閉鎖又は解体し,市内の他の敷地に工場等を設置する場合
(4) 改築
既設の工場等において,事業拡大等を目的に,事業用の建物,機械設備及び附属施設を更新又は拡充する場合
■支援措置適用工場等の指定
(1) 補助金交付を受けるためには指定を受けることが必須です。
(2) 事業者は,指定を受けようとする工場等の新設等の工事着手後1か月を経過する日までに指定申請を行ってください。
(3) 指定の要件 ※見込みでも可
1 投下固定資本総額1,000万円以上(税抜)
2 新設又は増設 新規雇用者5人以上(本市に工場を有しない者が新設する場合は従事者5人以上)
移転又は改築 新規雇用者3人以上又は10人以上の雇用の維持
※過去に移転又は改築で指定を受けたことがないこと
3 新規雇用者又は従事者に本市に住民登録のある新規雇用者1人以上含む
4 公序良俗に反しないこと,暴力団でないこと,市税等の滞納がないこと
■交付申請
着工後1か月を経過する日までに交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
指宿市役所産業振興部 商工水産課商工運輸係 TEL:0993-22-2111(内312) FAX:0993-23-4987 E-mail:shoko@city.ibusuki.jp
指宿市内における企業の立地を支援し、産業の振興並びに雇用機会の確保及び拡大を目的として、指宿市工場等設置奨励条例に基づき、市に進出する企業や市内の企業等を対象に各種補助金を準備しています。
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