高知県:農村型地域運営組織形成推進交付金(元気な地域創出モデル支援)
高知県は、人口の減少・高齢化、社会インフラの老朽化等に伴い、地域コミュニティの活力が低下し地域経済が低迷する一方、都市部では農山漁村の価値が再認識されている中で、地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上及び雇用の増大に結び付ける取組までを総合的に支援するために農山漁村振興交付金交付等要綱(令和3年4月1日付け2農振第3695号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)実施要領(令和2年4月1日付け元農振第2670号 。以下「実施要領」という。)に基づき実施する事業のうち、別表に掲げる事業に要する経費に対して予算の範囲内で交付金を交付する。
旅費(調査等旅費、委員等旅費)
諸謝金
委託費
事務費(通信運搬費、使用料、印刷製本費、消耗品費、報酬、給与、職員手当等、共済費、雑役務費、その他)
土地基盤・機械・施設等整備費(工事費、測量設計費、機械器具費、工事雑費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域別農業振興計画の実現に向け、次のモデルメニューによる、調査、計画作成及び実証に関する取組
(1)収益力向上に関する取組野菜、果樹、花き等の高収益作物の導入、生産、販売や鳥獣被害対策等による
収益力向上
(2)販売力強化に関する取組高品質作物の導入、品質向上、加工、ブランド化等により農産物付加価値を高めて販売力を強化
(3)農用地保全に関する取組農用地保全・振興に関する多様な取組の実践
(4)複合経営に関する取組農業、畜産、林業も含めた多様な組合せによる複合経営及び農業と他の仕事を組み合わせた半農半 X の実践
(5)生活支援に関する取組農村地域における生活支援の取組
2025/05/20
2026/03/31
■交付の条件
次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)交付金事業の執行に際しては、交付等要綱第14及び第32並びに県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2)交付金事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、交付金事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争入札に付し、又は随意契約をすることができること。
(3)交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書類1部を知事に提出して、その指示を受けなければならないこと。
(4)交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、交付金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5)取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める処分制限期間に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。
(6)前号の規定により、知事の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。
(7)交付金事業の実施に当たっては、前条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められる者を間接交付事業者又は契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8)交付金は、交付金事業以外の用途に使用してはならないこと。
(9)交付事業者について、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(10)間接交付金の交付に当たっては、間接交付事業者に対して前各号の条件を付さなければならないこと。
要綱は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については農業振興部 農業政策課へお問い合わせください。
高知県 農業振興部 農業政策課 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 電話: 企画担当 088-821-4510 事業推進担当 088-821-4511 ファックス: 088-821-4519 メール: 162201@ken.pref.kochi.lg.jp
高知県は、人口の減少・高齢化、社会インフラの老朽化等に伴い、地域コミュニティの活力が低下し地域経済が低迷する一方、都市部では農山漁村の価値が再認識されている中で、地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上及び雇用の増大に結び付ける取組までを総合的に支援するために農山漁村振興交付金交付等要綱(令和3年4月1日付け2農振第3695号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)実施要領(令和2年4月1日付け元農振第2670号 。以下「実施要領」という。)に基づき実施する事業のうち、別表に掲げる事業に要する経費に対して予算の範囲内で交付金を交付する。
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