千葉県匝瑳市:新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
新規就農者に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。
農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付
〇交付対象の特例
夫婦がともに就農し、家族経営協定や経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合は、夫婦合わせて1.5人分(年間最大225万円)が交付されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業を始めてから経営が安定するまでの新規就農運営
2025/04/01
2026/03/31
■主な要件(すべて満たす必要があります)
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件をすべて満たすこと
a.農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
b.主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている
c.生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷取引する
d.交付対象者の農産物などの売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する
e,交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
3,経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、経営の多角化、新技術の導入など経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。
4.青年等就農計画などが、独立・自営就農5年後には、農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
5.地域計画のうち目標地図に位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
6.生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また、雇用就農資金による助成金の交付または経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠、世代交代・初期投資促進事業のうち世代交代円滑化タイプによる助成金、経営7継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
7.原則として前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
■交付停止
次の場合は交付停止となります。
1.交付金を含めた前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合
2.青年等就農計画などを実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合
■返還について
交付期間終了後、交付期間と同期間の就農を継続しない場合、継続しない期間分が返還対象となります。
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
農林水産課 農業戦略室 本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2 電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117
新規就農者に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。
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