千葉県市川市:空家除却・活用事業補助金(無接道敷地特定空家除却事業)
市川市では空家問題の対策に関する、「市川市空家等対策計画」を平成29年12月、「第一次市川市空家等対策実施計画」を平成30年、「第二次市川市空家等対策実施計画」を令和4年に策定し、空家問題に対して、総合的かつ計画的に対応を進めているところです。
この助成制度は、市川市空家等対策計画及び第二次市川市空家等対策実施計画に基づき、空家等の活用や特定空家の解消を促進するために除却等の費用の一部を助成する制度です。
再建築が困難な敷地(無接道地等)の活用、周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空家の除却促進及びゆとりある住宅地の形成を目的として、再建築が困難であり、かつ耐震性のない特定空家を当該特定空家の隣地所有者が購入し除却する際の工事に要する費用の一部を助成するもの。なお、除却工事は売主、買主どちらが行っても補助対象となります。
除却工事に要した費用の1/2で上限100万円
※国が定める標準建設費等で上限が定められているため、上限一杯の補助が受けられない場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
再建築が困難であり、かつ耐震性のない特定空家を当該特定空家の隣地所有者が購入し除却する際の工事事業
2025/06/19
2026/03/31
■補助対象者
後述の要件を満たす以下のいずれかの者
1.当該特定空家及びその敷地を所有しその旨(共有している場合はその旨も)の登記をしている者で、その敷地を除却後に隣接する敷地の所有者に売却する旨の契約をしている者
2.当該特定空家の隣接敷地を所有し、その旨の登記をしている者で、当該特定空家の敷地を買い受け、その際に買主の負担で特定空家を除却する旨を含む契約(契約の相手方が特定空家を所有しその旨(共有している場合はその旨も)を登記しているもの)をしている者
◎要件
1.建築基準法第43条第1項に規定する要件を満たさない建築物の敷地に存する特定空家であること(昭和56年5月31日以前に建築された建築物(同条第2項各号のいずれかに該当する建築物を除く。)に限る。)
2.契約の当事者全てが市川市に納付すべき市県民税等を滞納していないこと
3.(実績報告書を提出する時において)敷地内に特定空家以外に建築物その他工作物及び草木がない
4.契約の当事者全てが特定空家等の除却に関する国等の補助金の交付を受けられるもの又は受けているもの(申請中のものも含み、共有の場合他の所有者が受けられる場合等も含む)ではないこと
5.補助金申請書は除却工事に着手する前に提出すること
■申請の流れ
1 事前相談
•事前に諸要件を確認いただいた上で空家対策課に、事前相談を行って下さい。 空家対策課 電話番号 047-712-6333
市川市 要件等の確認
•市職員が特定空家であるかの要件の確認(必要に応じ現地確認)を行います。
2 交付申請書の提出
•特定空家等であると認められた場合は、契約前に、空家対策課へ「補助金交付申請書」を提出してください。
市川市 審査 交付決定通知
•申請書類を審査し、助成が適当と認められた場合は、「補助金交付可否決定通知書」を郵送でお送りします。
3 工事の(契約•)着手
・「補助金交付可否決定通知書」が届いた後に、工事を行ってください。
4 実績報告書の提出
・工事が終わりましたら、「実績報告書」に必要書類を添付して、空家対策課に提出してください。
・工事代金支払い日から30日以内、または年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
5.補助金交付請求書は年度の末日までに提出してください。
市川市 補助金額確定通知
• 補助要件等の確認を行い、「補助金額確定通知書」を郵送でお送りいたします。
5 補助金の交付請求
•空家対策課へ「補助金交付請求書」を提出してください。
市川市 補助金の支払い
•交付請求後、指定口座に補助金を振り込みます。
市川市 街づくり部 空家対策課 〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 電話 047-712-6333 FAX 047-712-6330
市川市では空家問題の対策に関する、「市川市空家等対策計画」を平成29年12月、「第一次市川市空家等対策実施計画」を平成30年、「第二次市川市空家等対策実施計画」を令和4年に策定し、空家問題に対して、総合的かつ計画的に対応を進めているところです。
この助成制度は、市川市空家等対策計画及び第二次市川市空家等対策実施計画に基づき、空家等の活用や特定空家の解消を促進するために除却等の費用の一部を助成する制度です。
再建築が困難な敷地(無接道地等)の活用、周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空家の除却促進及びゆとりある住宅地の形成を目的として、再建築が困難であり、かつ耐震性のない特定空家を当該特定空家の隣地所有者が購入し除却する際の工事に要する費用の一部を助成するもの。なお、除却工事は売主、買主どちらが行っても補助対象となります。
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