助成の対象となる者が、自ら主催し、対象となる地区について行う次のような活動。
① 歴史的集落・町並み、文化的景観等の保存・活用に直接資する普及啓発活動(セミナー等の催し物、資料の作成・公開、展示等)。ただし、本来、行政経費をもって行われるべきもの(保存計画の策定、地区住民説明会、行政担当職員研修会等)は除く。
② 上記①に際し必要最低限の範囲の保存建物の保全・補修。(当該地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定されている場合には、当該保存建物の内装の一部のみの保全・補修に限る。)
③ 上記①に関連して行われる必要最小限の景観保存に資する活動。
2025/10/31
2025/11/13
■対象者
(1)歴史的集落・町並み、文化的景観等の保存・活用に係る活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の①~③のいずれかに該当する者。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 応募時点で、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する団体を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、以下の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が(1)①~③を満たす団体であることが確認できること
① 助成対象活動の相談期間
令 和 7 年10月上旬~10月30日
助成対象活動の募集は、原則として年に1回、公募により行います。
助成金の交付の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)や応募手続についてはウェブサイトでご案内します。電話やメール、オンラインでのご相談も可能です。
② 助成金交付要望書の提出
10月31日~11月13日
定められた期間内に、電子申請により助成金交付要望書を当振興会へ直接提出してください。
③ 助成金交付要望書の審査、 助成対象活動の内定
12月~令 和8年3月下旬
提出された助成金交付要望書の内容を審査し、助成対象活動及び交付しようとする額を内定します。
④ 助成金交付内定の通知
3月末
助成対象活動に内定した団体(以下「内定者」という。)に対して交付内定通知書により通知します。
不採択となった団体に対しても審査結果を通知します。
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