千葉県袖ケ浦市:企業の設備投資に対する奨励金(新規立地奨励金)

上限金額・助成額20000万円
経費補助率 50%

市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度です。

 なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。
詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。

固定資産税の納付相当額の100分の50を課税の翌年度から5年間交付します。
奨励金の交付額は、1事業者につき1年度当たり2億円が限度です。


袖ケ浦市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一定規模以上の新規立地や設備投資を行うこと
(対象施設の新設で、投下固定資産額が3億円以上のもの)

2025/04/01
2026/03/31
■対象地域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域、工業地域及び準工業地域、その他事業所の新設や増設等が法令に適合し行われる場所

■対象施設
1.製造・エネルギー関連施設
2.研究関連施設
3.物流・卸売・小売関連施設
4.建設工事関連施設
5.宿泊施設
6.環境対応型施設
7.洗濯・リネンサプライ関連施設
8.成長分野関連施設
9.カーボンニュートラル促進施設

■施行期日等
令和6年12月20日施行
※この条例の効力は5年間とし、令和7年1月2日から令和12年1月1日までに新設、増設または更新により取得した対象施設に適用されます。

■要件
対象施設の新設を中小企業者が行う場合は、投下固定資産額が1億円以上のものを対象とします。
また、中小企業のうち、宿泊施設は投下固定資産額が5千万円以上、卸売・小売関連施設は土地に係る部分を除く投下固定資産額が5千万円以上のものを対象とします。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請の方法
奨励金の交付を受けるためには事前に事業者の指定を受ける必要があります。
対象施設の完成日から起算して90日以内に、指定申請書に必要書類を添付して申請してください。
また、袖ケ浦市への企業の立地を検討している、市内で設備投資を行う予定がある等、奨励制度の活用をご検討される事業者の方は、事前相談をおこなってください。

商工観光課 商工振興担当 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 中庁舎5階  電話:0438-62-3428  ファクス:0438-62-7485

市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度です。

 なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。
詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。

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