千葉県鎌ケ谷市:企業立地奨励金(市内再投資の場合)

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経費補助率 0%

事業規模拡張のため、市が指定した産業誘導地域内に一定程度の設備投資を行う市内事業者に対し、市の指定要件を全て満たした場合、再投資により取得した事業用地、事業用建物及び事業に必要な償却資産に係る固定資産及び都市計画税担当額並びに法人市民税担当額(1年度につき300万円が上限)を、「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
 ただし、「指定企業」としての指定を受けることが必要です。

固定資産税及び都市計画税相当額にあっては、事業施設を取得して事業を開始した日以後、当該事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間とする。
法人市民税相当額にあっては、納付完了日が事業開始日以後の4月1日から8月31日までの場合は、納付完了日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間とし、納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合は、納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から5年以内の期間とする。


鎌ケ谷市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業用地や事業用建物を取得して事業を拡大すること

2025/04/01
2026/03/31
■指定企業の主な要件(次の要件を全て満たすこと)
・市が定めた対象業種に該当し、市内で5年以上、事業を継続している企業等であること。
・投下固定資産額が5,000万円以上であること。
・事業施設の常用雇用者が5名以上であること。
・地域に関し、環境の保全に必要な措置が講じられていること。
・事業施設及び事業内容が、企業立地の際に適用を受ける法令等の規定に適合していること。
・固定資産税及び地方税を滞納していないこと。
・事業施設が、風俗営業等の規則及び業務の適正等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する施設でないこと。
・鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に掲げる暴力団、暴力団員及び暴力団員等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと。

■指定企業の指定を受けるには
 指定企業指定申請書(第1号様式)に必要関係書類を添付して、指定に係る事業の開始予定日の90日前までに提出してください。

市民生活部 商工観光課 商工観光係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階 電話:047-445-1240 ファクス:047-445-1400

事業規模拡張のため、市が指定した産業誘導地域内に一定程度の設備投資を行う市内事業者に対し、市の指定要件を全て満たした場合、再投資により取得した事業用地、事業用建物及び事業に必要な償却資産に係る固定資産及び都市計画税担当額並びに法人市民税担当額(1年度につき300万円が上限)を、「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
 ただし、「指定企業」としての指定を受けることが必要です。

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