千葉県鎌ケ谷市:企業立地奨励金(新設・取得型)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

次に掲げる対象事業を産業誘導地域内に新設する企業等で、市の指定要件を全て満たした場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税相当額並びに法人市民税相当額(法人市民税相当額は1年度につき300万円が上限)を「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
 ただし、事前に「指定企業」としての指定を受けることが必要です。

法人市民税相当額にあっては、納付完了日が事業開始日以後の4月1日から8月31日までの場合は、納付完了日が属する年度の翌年度の初日から3年以内の期間とし、納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合は、納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から3年以内の期間とする。


鎌ケ谷市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業用地や事業用建物を賃借して事業を開始すること

2025/04/01
2026/08/31
■対象事業
・製品の製造、市特産品の加工に係る事業:日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)の大分類E-製造業のうち、中分類09-食料品製造業から32-その他の製造業で、小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」及び市内で栽培している梨や農産物の加工工場(但し、梨の取扱いを必須とする)に分類される事業
・情報通信に係る事業:産業分類の大分類G-情報通信業に分類される事業
・運輸、物流に係る事業:産業分類の大分類H-運輸業、郵便業に分類される事業のうち、中分類42-鉄道業から48-運輸に付帯するサービス業に分類される事業
・小売に係る事業:産業分類の大分類I-卸売業、小売業に分類される事業のうち、中分類56-各種商品小売業から60-その他の小売業に分類される事業
・教育、学習支援に係る事業:産業分類の大分類O-教育、学習支援業に分類される事業(但し、公的機関が設置及び所有するものを除く)
・医療に係る事業:産業分類の大分類P-医療、福祉に分類される事業のうち、中分類83-医療業の小分類832-一般診療所に分類される事業(但し、無床又は19床以下の規模の産科及び夜間診療を行う小児科に限る)
・農業に係る事業:産業分類の大分類A-農業、林業に分類される事業のうち、中分類01-農業の小分類011-耕種農業に分類される事業(但し、閉鎖された施設内で光や温度、湿度その他の生育環境を人工的に制御して、野菜等を計画的かつ安定的に生産・加工する事業に限る)

■指定企業の指定要件(次の要件を全て満たすこと)
・投下固定資産額が1億円以上(医療に係る事業を除く)であること。
・常用雇用者が10人以上(医療に係る事業を除く)であること。
・地域に関し、環境の保全に必要な措置が講じられていること。
・事業施設及び事業内容が、企業立地の際に適用を受ける法令等の規定に適合していること。
・国税及び地方税を滞納していないこと。
・事業施設が、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する施設でないこと。
・鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に掲げる暴力団、暴力団員及び暴力団員等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと。

■指定企業の指定を受けるには
 指定企業指定申請書(第1号様式)に、必要関係書類を添付して、指定に係る事業の開始予定日の90日前までに提出してください。

■企業立地奨励金の交付申請をするには
 企業立地奨励金交付申請書(第9号様式)に必要書類を添付して、指定企業としての指定を受け、事業を開始した日以降、上記の納付完了日が属する交付期間の各年8月末日までに提出してください。

市民生活部 商工観光課 商工観光係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階 電話:047-445-1240 ファクス:047-445-1400

次に掲げる対象事業を産業誘導地域内に新設する企業等で、市の指定要件を全て満たした場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税相当額並びに法人市民税相当額(法人市民税相当額は1年度につき300万円が上限)を「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
 ただし、事前に「指定企業」としての指定を受けることが必要です。

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