愛知県:令和7年度 介護テクノロジー導入支援事業費補助金(介護テクノロジーのパッケージ型導入支援)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 80%

介護事業所等(老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームを含む)が以下の事業を行う場合、事業所からの申請に基づき導入に係る経費の一部を補助します。
 ・介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
事前協議の追加募集を開始します。
提出期限は、令和7年10月20日(月曜日)17時までに郵送必着です。     

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令和7年度 主な改正点
(1)対象事業所について、老人保健法に基づく「養護老人ホーム及び軽費老人ホーム」が追加されました。
(2) 補助対象機器について、公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」で「介護テクノロジー」として選定された機器が対象となります。
(3) パッケージ型導入支援について、「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合について利用可能です。
(4)特定の事業所(国要綱P.6(4)に記載サービス種別)について、利用者の安全及び介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称を問わない。)を設置することが、要件となります。
(5) 特定の事業所(国要綱P.6(5)に記載サービス種別)について、令和7年度内に、「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始することが、要件となります。

・国実施要綱の4(2)で定める経費を対象とします。
・なお、同要綱の4(2)​「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合の支援とは、次のa又はbの場合とします。
 a 「介護業務支援に該当する機器」と「見守り・コニュニケーションに該当する機器」の組み合わせ
 b 「介護業務支援」(介護記録ソフトと請求ソフトの組み合わせを含む)に該当する複数の機器の組み合わせ


愛知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護事業所等(老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームを含む)が介護テクノロジーのパッケージ型導入すること

2025/09/30
2025/10/20
■補助対象事業者(追加募集分)
愛知県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設(市町村等指定分も含む)の開設者及び、愛知県内に所在する老人福祉法に基づく、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの開設者とします。

※ただし、第一回の事前協議(協議期間:令和7年6月20日~7月22日)において、2事業所分の内示を受けた法人は対象外です。一方で、第1回の事前協議を全く行っていない法人は「2事業所まで」、1事業所のみ内示を受けた法人は、内示を受けた事業所とは「異なる1事業所分」が申請可能です。また、第1回の事前協議で申請が認められなかった案件について、再度申請することは不可です。

■留意事項
 【導入機器について】
国実施要綱P.2【留意事項】に記載のとおり、公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」で、「介護テクノロジー」として選定された機器を補助対象とします。(ただし、実施主体が別に認める機器を除く)    

■申請手続き
・令和7年度の申請方法については、昨年度に引き続き協議書による事前協議制とします。
※事前協議受付期間について、提出期限をお確かめください。
・原則として、内示を受けた事業所は、内示を受けた協議内容で「別紙様式2」により交付申請を行ってください。
・事前協議書を提出していない場合、又は事前協議申請不採択の場合は、補助金交付の申請を受付できませんので注意してください。 

■受付期間・提出方法
 【受付期間】
 令和7年9月30日(火曜日)~令和7年10月20日(月曜日)17時必着 まで
 ※郵送のみ受付可能です。(メール受付は不可です)

 【提出方法】
 提出先:〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
     愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ 担当者 宛
     介護テクノロジー導入支援事業費補助金 追加事前協議申請書在中 (←朱書き記載してください。)

■問い合せ先(メールのみ対応。電話対応は致しません)
kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp ※件名に「介護テクノロジー導入支援事業 追加事前協議問合せ」と記載ください。 
         

kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp ※件名に「介護テクノロジー導入支援事業 追加事前協議問合せ」と記載

介護事業所等(老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームを含む)が以下の事業を行う場合、事業所からの申請に基づき導入に係る経費の一部を補助します。
 ・介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
事前協議の追加募集を開始します。
提出期限は、令和7年10月20日(月曜日)17時までに郵送必着です。     

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令和7年度 主な改正点
(1)対象事業所について、老人保健法に基づく「養護老人ホーム及び軽費老人ホーム」が追加されました。
(2) 補助対象機器について、公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」で「介護テクノロジー」として選定された機器が対象となります。
(3) パッケージ型導入支援について、「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合について利用可能です。
(4)特定の事業所(国要綱P.6(4)に記載サービス種別)について、利用者の安全及び介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称を問わない。)を設置することが、要件となります。
(5) 特定の事業所(国要綱P.6(5)に記載サービス種別)について、令和7年度内に、「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始することが、要件となります。

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