東京都渋谷区:中小企業事業資金融資あっせん制度

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経費補助率 0%

区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんします。
中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、事前に予約のうえ、経営相談員の融資相談を受けてください。

融資制度の定めるところにより借り受けた資金の利子


渋谷区
中小企業者,小規模企業者
経営改善資金の借り受け

2025/10/01
2026/03/31
■対象
・法人:区内に主たる事業所および本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
・個人:区内に主たる事業所または住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
・法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
・東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
・信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。農業・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利活動法人(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)などは対象外となります。
・渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
・制度に応じて、別途申込資格があります。シェアオフィス、バーチャルオフィスなどについては、事業実態が確認できない場合、融資が受けられないことがあります。

■バーチャルオフィスに登記している人への注意事項
渋谷区では、バーチャルオフィス(常時利用可能なデスクやスペースがなく、「登記のみ」「郵便物の受取のみ」で契約している事業実態のないオフィス)に法人登記をされている事業者につきましては、原則あっせんの対象外としています。具体的には下記のとおりです。
・登記簿に記載の本店所在地が渋谷区内であっても、当該住所地に事業実態がない場合はあっせんの対象外となります。
(例)本店所在地が「登記のみの利用」や「郵便物の受取のみ」のオフィス契約の場合
・主たる事業所(事業拠点)が区内であっても、シェアオフィスやコワーキングスペースなどで、都度払い・時間貸しの利用形態や利用制限がある契約内容の場合には、あっせんの対象外となります。
・「常時利用可能」とは、執務スペースが時間・曜日などの制限なく、いつでも利用できることを指します。都度払いの形態ではなくても、契約拠点の全営業時間において利用できることが条件となります。
・ラウンジのみ常時利用可能であっても、ワークスペース(執務スペース)が利用できない場合はあっせんの対象外となります。
・登記簿に記載の本店所在地がバーチャルオフィスであっても、事業実態のある主たる事業所が渋谷区内に別にある場合には、あっせんの対象となる場合があります。この場合、事業実態となる住所地の確認や、対象要件である「同一事業を1年以上営んでいる」ことなどの確認のため、オフィスの使用契約書や賃貸借契約書、利用料金の支払が確認できるもの(領収書、通帳のコピーなど)の提出を求める場合があります。
・面談日から遡って1年以上継続利用していることが契約書上で確認できない場合(自動更新契約など)は、該当期間の利用料金の支払が確認できるもの(領収書、通帳のコピーなど)が合わせて必要となります。
・渋谷区内に事業実態のある事業所と本店登記を有し、そのいずれもで面談日から遡って1年以上の継続が必要です。どちらか一方のみでは、あっせんの対象外となりますのでご注意ください。

■手続きの流れ
(1)融資相談
融資相談は事前予約制で、原則オンライン予約です。相談日当日は、印刷した必要書類を持参してください。
注意事項を必ず確認していただき、渋谷マイポータル(事業者向け)からオンライン予約してください。予約方法については、オンライン予約手順を確認してください。
(注)渋谷マイポータルは、「個人(住民)向け」と「事業者向け」に分かれています。
オンライン予約をするには、渋谷マイポータルのアカウント登録(事業者向け)が必要です。
アカウント登録方法については、渋谷マイポータルアカウント登録マニュアル(PDF 770KB)を確認してください。

(2)融資あっせん書の交付
融資相談の結果、あっせん可能となった場合には、融資あっせん書を交付します。
(注)すでに融資あっせんを申し込んだ資金(あっせん書を発行した資金)がある場合は、取扱金融機関が実施の可否を区に報告した後でなければ、新たな融資あっせんを申し込むことはできません。

(3)融資申し込み
融資あっせん書を取扱金融機関に提出し、融資を申し込みます。融資あっせん書の有効期限は、あっせん日から30日間です。
(注)区の取扱金融機関以外の金融機関に融資あっせんをすることはできません。取扱金融機関は、上記「渋谷区中小企業事業資金融資あっせんのご案内」を確認してください。

(4)金融機関・信用保証協会の審査
融資を申し込んだ取扱金融機関や信用保証協会で審査を行います。

(5)融資実行
金融機関・信用保証協会の審査完了後、融資が実行されます。審査結果により、あっせん金額から減額されたり、融資が否決となる場合があります。

(6)結果報告
金融機関から区にあっせん結果の報告があります。

(7)利子補給
区が金融機関に対して、利子補給を行います。

産業観光課産業振興係  電話 03-3463-1762  FAX 03-3463-3528

区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんします。
中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、事前に予約のうえ、経営相談員の融資相談を受けてください。

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